解決済み
年休は繰り越される日数が決まっていて、消化できないともったいないので年休を先に取り、その後、公休を与えられた日数取りたいという考えを同僚から聞きましたが、その考えは適切ですか。そうではないですか。
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年次有給休暇に限らず「休暇」とは「勤労義務のある日」の勤労義務を免除するものです。 ですから元々「勤労義務のない日」である休日に取得することはできません。 この時点で質問の案は実行できないことになります。 仮にそれでも会社が認めたとしても、 年休は他のかたも書いているように労働者のリフレッシュのためのものですから「取得」することが大前提です。 このため退職時などを除けば買い取りは認められません。 仮に年休とした休日の代休を全日数取得できなかった場合、 結果的に代休を取りきれなかった日数分の年休を買い取ったと同じことになります。 これも問題があります。 有給休暇は労働基準法で時効は2年と決められていますので翌年までは権利を保持できますが それでも取りきれないからと考えた案であるなら当然「取りきれない代休」が発生すると考えるのが適当と思います。
>公休を与えられた日数取りたいという・・・ 「公休」の意味がわかりません。事業所が決めた「所定休日」ということでしょうか。 ※退職時に限り、年次有給休暇の買い取りは可能(合法)です。
年休が繰り越されるかどうかは、会社によります。全く繰り越されない会社もあります。 労働基準法で年休制度を採用している趣旨は、「働きすぎを避けるため」です。 なので、年休を消化するのは、労働者に与えられた権利であり、もし、ご質問者さまの会社が繰り越し年休について制限がかかっているのであれば、年休を先に消化したほうがいいですね。 たとえ、全部繰り越しが出来るといっても、現実問題、まとめて年休を使えば、上司や同僚の反感を買ったりしますからね。小出しに年休から消化していったほうが得策だと思いますよ。 第一、繰越そのものが法律の趣旨から外れていますから。「年」休とは、一年のうち、最低限休めるように、というものです。繰り越されるということは、その年は休めなかったことになるので、全く法律の効果がないんですね。 なので、法的にみても、現実的にみても、年休はその年のうちに消化してしまったほうがいいです。 ちなみに、退職時に時々年休を買い上げるという会社がありますが、それは違法です。
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