解決済み
定年退職後の雇用保険について従業員に、60歳の誕生日が来たので、 就業規則に基づき、一旦、退職とし、既定の退職金を支払いました。 退職日以後は、再雇用契約書を交わし、継続して就業しています。 この場合、雇用保険は継続していても問題はないんでしょうか? (現状、喪失届は出していないので、継続して給与より控除しています) 65歳まで継続できると、とネットでは見たんですけど、 退職日に、一度、喪失取得の届出をしないといけないんでしょうか?
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>この場合、雇用保険は継続していても問題はないんでしょうか? 定年により退職扱いとなっても即時 再雇用(所定労働時間が週20h以上)したなら、雇用は継続しているんだから雇用保険の資格喪失の対象とはならない。つまり「継続していても問題はない」というより、継続していなければならない。 また「65歳まで継続できる」のではなくて、65歳以降も継続雇用する場合は「高年齢継続被保険者」として 引き続き被保険者でなければならない。 *ただし 65歳に達した日以後に“新たに”雇用する場合(←新たに雇い入れる者が 満65歳以上なら)は、被保険者にはならない(=適用除外) 詳しくはハロワでご確認ください。
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