教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労災隠しが、もし労働基準監督署にバレたら雇い主とその労働者は何か処罰されますか?

労災隠しが、もし労働基準監督署にバレたら雇い主とその労働者は何か処罰されますか?

7,258閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災隠しは、犯罪です。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/ 死傷病報告(安衛規則第97条)を提出しなかった場合、50万円以下の罰金が課されます(両罰規定で、法人も対象になります)。 労災隠しとは、具体的には、死傷病報告の届出を怠った点が問題とされるわけです。 (労働者死傷病報告) 第97条 1.事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 2.前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働基準監督官は労働者とより経営者とのほうが仲良しみたいですよ。 労働者にも一応は調査するような事をいいますがね。 訴えたケースをなんどか知りますが、監督官はまず経営者に問い合わせ、経営者が口止めをしたあとに、実態調査書類を送付していただけでしたよ、結果変わらず。 当然ながら、調査結果が違反状態なら業務改善命令がだされたり、公共の仕事ができなくなります。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる