解決済み
労災の5号様式労災指定病院に5号様式を提出し、自身で立て替えていた治療費が戻ってきました。 病院は労働基準監督署へ5号様式をいつ請求するのですか?
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「病院は労働基準監督署へ5号様式をいつ請求するのですか?」 ということですが、病院が労災保険に請求するのは診療報酬です。 ふつう、月単位で診療報酬の明細を作成し(この明細をレセプトといいます)、毎月10日の締め切りに間に合うように提出します。 レセプトの提出先は、初回分は所轄の労基署、2回目以降は労働局です。 そして、初回分のレセプトに5号様式を添付します。 労基署は、5号様式の記載内容をみて、労災になるかならないかを判断します。 蛇足ですが、 補充調査が必要なときは、会社に報告を求めたり、場合によって実地調査をしたり、お医者さんに意見を求めたりすることがあります。 よって、ご質問につきましては、ふつう、翌月の10日頃までには5号様式が労基署に提出されることになりますが、その病院の医療事務のスケジュールの都合によっては、これより遅れることがあると思います。
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企業で労災を担当していました。 今の段階では、一旦「労災申請中」という扱いになっています。 病院は、5号用紙を提出してもらったので、一旦自己負担された治療費を返してくれたのです。 5号用紙は病院から労働基準監督署へ送られ、そこで労災認定に該当するかの審査が始まります。 そこで労災認定となればそのままでよろしいですが、万が一労災認定とならなかった場合、病院から主様へ治療費の請求が来ます。 その場合、労災に該当しなかったということで、従来どおり健康保険診療となり、主様は3割の自己負担となります。 sssakurasakuさん
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