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基本給+業務手当のメリット、デメリットを教えて頂けますでしょうか。 内容は、 月給25万(基本給190,000円…

基本給+業務手当のメリット、デメリットを教えて頂けますでしょうか。 内容は、 月給25万(基本給190,000円+業務手当60,000円) 但し業務手当には月40時間までの残業代を含む 交通費は別途支給 固定残業代とみて、40時間超えた残業があっても、それ以上は支払われないのでしょうか。

補足

ご覧頂きありがとうございます。 待遇、福利厚生の一部に 賞与年二回(業績による)、社会保険完備が含まれております。

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ID非表示さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本給以外に、業務手当とかいろんな名目で手当てがつくということ自体は日本でごく一般的な給与形態なので、 それは基準となるような形です。 基準ですからメリットデメリットは特に出ません。 通常メリットデメリットっていう場合は、そういう形態以外の給与形態の時にどうですかって聞くもんです。 基本給は賞与計算の基準となるケースが多いので手当てでトータルの給与額が増えても基本給が少ないと賞与の金額は少ないです。 業務手当という名目ではあるけど、その手当は残業代として出されてるみなし残業代というやつです。 これ、法的には残業時間が40時間以下なら残業してもらえる残業代以上の金額がもらえて、40時間を超えたら超えた分の残業代が追加で支払われるという従業員側にメリットしかない制度なのですが、現実にはほとんどの会社が違法に残業代をそれ以上支払わないシステムにしちゃってますね。 あなたみたいに固定残業代なんて言う違法と知りもしないで(知っててあきらめてるだけの人もいるけど)勝手な名前で呼んで勝手に納得してくれる物わかりのいい社員が日本には多いですから。 社会保険も法的な義務ですからあって当たり前、賞与は業績次第というのも当たり前、全体としてかなり一般的な内容なのでそこにメリットとかデメリットは感じません。

    なるほど:2

  • 190.000円の時間給は1.055円ですから、残業40時間は52.750円です。45時間分が残業を含む業務手当と言う計算になります。 業務手当と名を替えた、みなし残業時間です。40時間と、会社が区切ったのであれば、それ以上の残業を命じられ、就労したなら、残業代を請求できます。会社内規がどうのは関係なく、労基法が優先されるからです。 メリットなどあるわけがないです。 こうした制度を作る企業は、毎日の残業が、2時間くらいじゃ、間に合わないから月間で50時間。60時間と、してもらう下準備であると、解釈すべきです。 会社側が、採用時からメリットをちらつかせるなんてお考えは、甘い。

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    なるほど:1

  • 人事です。この給与にメリットもデメリットも ありません。

    なるほど:1

  • ボーナスはでますか? 出る場合 基本給ボーナスが計算される場合があります。

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