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退職勧奨、給与未払いに関しての質問です。飲食店にて店長として勤務しておりましたが、先月14日に月末でお店を閉めるから次の…

退職勧奨、給与未払いに関しての質問です。飲食店にて店長として勤務しておりましたが、先月14日に月末でお店を閉めるから次の就職先を見つけてほしいと言われ、結果的にその3日後に退職する事になりました。退職勧奨、給与未払いに関しての質問です。 飲食店にて店長として勤務しておりましたが、オーナーから先月14日に月末でお店を閉めるから次の就職先を見つけてほしいと言われ、二週間前に急に言われてもすぐに仕事が見つかるか分からないし困ると話した結果その3日後に退職する事になりました。 当初の話では退職日から31日までの残り14日間は有給休暇扱いにする(次の仕事を探す最低限の期間として?)と言われていたので、翌月の給与には満額支払われるものだと思っていましたが、今現在1円も振り込まれておりません。 この飲食店には立ち上げから携わっており、以前私が住んでいた町から通うには少し距離があった為オーナーに引越費用約15万円を借りています。 そして今回給与が振り込まれていない事を話すと、返済計画書を印鑑証明を添えて送付しないと払わないと言ってきました。 退職する際、次の仕事が決まり次第払ってくれれば良いからと言われていたので信じてしまっていましたし、今となってはそう言った証言を証拠に残せていません。 今もその飲食店は通常営業しており、従業員も普通に働いています。 失業保険の書類(離職表等31)には退職勧奨として記録に載っていますが、正直納得がいっていません。 給与に関しても借入金とは無関係に発生すべき賃金だと思っています。 生活がありますので、最低でも即刻給与の支払いをしてもらいたいと思っています。 私が元事業主に対してできる事はなにかあるのでしょうか?また、その最善の方法を教えていただきたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >退職する際、次の仕事が決まり次第払ってくれれば良いからと言われていた では、そういう返済計画書を送付すれば良いのではないですか。 つまり、支払いの期日を、次の就職先が決まった日としておく、ということです。 法律上、賃金と借金を相殺することはできません。 上記を送付しても支払われない場合は、次の手順を取って下さい。 1.7日以内に未払い賃金を全額支払うように内容証明郵便で請求する。その際、支払わなければ、労働基準監督署に通報することを書き添える。 2.それでダメなら労働基準監督署に指導を依頼する。 3.それでもダメなら簡易裁判所に少額訴訟を起こす(60万円以下)。手続きは簡易裁判所で教えてくれます。弁護士を雇う必要はありません。 ご健闘を祈ります。 jus_de_pomme3260さん

  • その借金はどう返済するんでしょうか?借りてからどれくらいたって、いていくら返しているのでしょうか?なぜ今まで返してなかったのでしょうか?立ち上げから関わったからと、色々オーナーに甘えすぎていたのではありませんか?今お金がないと返済を伸ばし伸ばしにして来たのではないですか? 借金などで給料を差し押さえるとかも聞きますから借金と給料は別とも言い難いです。 オーナーに出来る事は借金を返す事。返済計画書を提出しその通りに返済する事。でしょうね。

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