教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

労働契約書を交わす前に試用期間としてすでに労働しています

労働契約書を交わす前に試用期間としてすでに労働しています入って3週間たつバイトなのですが、この前やっと契約書が来ました。 ちょっと不信な事もあり、もしかしたら試用期間終了時に 辞めるかもしれないとも思っています。 不信な事とは一回タダ働きをさせられたことです。その時は5時間もでした。 一度どんな仕事か見に来いと言われ行ったら実際はエプロンを渡され店の人間として働かされました。 それは何と労働に入ってませんでした。 となると、契約書にサインをするまでの労働はどうなるのでしょうか? もらえない事もありますか? そういう時はどこに訴えたらいいですか? 一応タイムカード制です。最初のタダ働きはタイムカードに記入されてません。 今度写メールを取って証拠をとっておこうかと思っていますが、そいうのは有効ですか?

続きを読む

483閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    契約書にサインする前であっても、実態として使用者の指揮命令下に入って労働した時点で労働契約が成立します。「どんな仕事か見に来い」と言われて行ってみたら、見学ではなく実際に働かせられたとのことですから、その分の賃金を支払わなければなりません。 タイムカードが無いとしても、あなたが働いたと主張すれば、会社側に労働者の始業・終業時刻を記録しておく労働時間適正把握義務が課されていますので、会社は働いていないことを立証できないのであれば、賃金を支払わなければなりません。 まずは、その分の賃金を支払うよう請求することです。請求しても支払われないのなら、労働基準監督署へ申告することになりますが、タイムカードを打刻していないことですから、タダ働きさせられたことを記したメモや日記といった客観的証拠が無いのであれば、動いてくれないかもしれません。 タイムカードを写真に撮り記録しておくことは、未払い賃金の請求等の証拠として使うことができます。それだけでなく、日々の始業・終業時刻、行った業務や上司の指示などを時系列で記録しておくことも働いた証拠とすることができます。

  • 他の回答者の方たちは、契約がいつ成立するか知らないようです。この点については、民法を学習していないと分からないでしょう。 契約の種類にもよりますが、労働契約は、契約の当事者間の「申込み」と「承諾」という二つの意思表示の合致(合意)のみで成立する諾成契約というものです。 労働契約は、労働者が応募(申込み)をして使用者(社長などの雇い主)が採用(承諾)することによって成立する契約です。 契約書を作成して、サインやハンコを押印したときが契約が成立した時点ではありません。 したがって、あなたは契約の成立後、使用者の指揮命令下にある勤務時間に働いた分については、タダ働きも含めて賃金の請求権が発生しています。 もし、契約が成立後、タダ働き分も含めて賃金が支払われない場合、法令違反(労働基準法24条)となるので労働基準監督署に申告することができます。写メールでも何でもいいのですが証拠を取っておいたほうがいいと思います。 ただし、労働基準監督署は、雇い主に対して「賃金を支払いなさい」と指導を行いますが、裁判所の確定判決のような効力はないので強制的に支払わせることはできません。ただし、今後法令違反の会社としてマークされるでしょう。

    続きを読む
  • そもそもの考え方ですね… 働いた時間の対価を得たいなら 単純作業とかの労働をして 時間ピッチリのアルバイトにした方がいんじゃないかな。 試用期間中はバイト扱いとはいえ正社員が前提 ではないのでしょうか。試用期間中に修行させて貰ってる訳で 選んで入社したのなら5時間はご自身の為になってるのでは。 何がしたくてその会社にしたのでしょう。仕事じゃない様ですね。 契約書にサインをするまでの労働がどうなるか 雇用主に確認する事です。どうって何がどうなんだか ちゃんと伝えて下さいね。 もらえない事―給与が? スタート前に、相手に確認する事です。 そういう時はどこに訴えたら―弁護士に相談して 不正や不当であるなら弁護士から会社に言って貰うのが いんじゃないでしょうか。自分独りで言うよりも。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる