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以前常勤講師で雇用保険に加入し、現在は、雇用保険に未加入で一年ごとの契約社員(非常勤講師)です。離職した場合、失業保険支…

以前常勤講師で雇用保険に加入し、現在は、雇用保険に未加入で一年ごとの契約社員(非常勤講師)です。離職した場合、失業保険支払いの対象になるでしょうか。また、私の場合、雇用保険に加入することはできますか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の有効期限は離職後1年です。なので非常勤になり雇用保険を抜けてから1年以上経過してたら、受給対象外となります。前回の雇用保険加入期間は無効となります。 雇用保険の適用は週20時間以上勤務かつ31日以上の継続雇用です。 非常勤であっても1年契約で週平均20時間以上であれば加入可能です。平均なので全部の週が20時間以上である必要はありませんが、少なくとも4週間で80時間以上程度は必要かと思われます。 まあ、可能というか、上記条件を満たしていれば、事業者は加入義務があるんですが、、、

    なるほど:1

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