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有給消化したいのですが、上司に拒否されました。

有給消化したいのですが、上司に拒否されました。七月末で退職するのですが、有給を使わせてくれません。 しかし、私も就業規則に退職意志は2ヶ月前に伝えることとあるのに無理を言って1ヶ月前に言って 退職させてもらうことになっています。この場合有給消化はあきらめたほうが良いのでしょうか? 上司には、サービス業なのでほかの社員に迷惑がかかるためと言われました。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    有給は与えられた権利です。 強引にでも休みましょう。 しかし・・・本来、有給休暇は突然の不幸・病気・公用などの時に使用するもので、そういった時の労働者を経済的に保護するモノですので、有給消化と公言し実行するのは有給を使用する目的に反します。

  • まず法律的なことを言えば、 期間の定めの無い雇用契約であれば2週間前に通告すれば解除できます。 月給制など期間で報酬を定めている場合はその期間の前半に告げればその期の終わりに解除できます。 (末日締めの月給制なら15日までに通告すればその月末の解除できます) ただし例えば年俸制のように1年を期間とするようなものでも最長でも3ヶ月前に通告すれば解除できます。 有給休暇は労働者から請求があれば会社はこれを拒否できません。 その人が有給休暇を取得すると事業の運営を妨げるときに限っては取得日を変更させることはできます。(時季変更権) ただし、変更後の日にちは退職後の日を指定することはできません。 ですから退職直前の請求に対しては会社は時季変更権の行使そのものができません。 時季変更権を行使する場合でも、まずは会社が代替要員の確保を図るなど出来る限り取得させるべく配慮することが求められます。 客観的にそのような代替案が不可能と判断されてはじめて時季変更権が行使できます。 (客観的に代替案の手配は無理だろうと判断されれば実際に配慮を行なわなくても違法性はありません) また取得理由も労基法の関知しない労働者の自由であって使用者(会社)が取得理由によって取得を拒否することはできません。 元々労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図る目的で利用される制度です。 逆に急病などによる当日の請求に対しては会社は時季変更権行使を判断する余裕がないため当日の取得を拒否できます。 (実際には理由により会社の裁量で取得を許可している企業も多いですが) ということですから強行しようと思えばできます。 ただ実際に強行するかどうかは悩みますよね。 退職する職場と割り切るのも手ですし、引継ぎや会社の状況を見ながら出来るだけ取得したいというスタンスもあると思います。 結局は貴方自身の考えかた次第ということになると思います。

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    なるほど:1

  • 私も以前、退職前の有給消化は拒否された経験はあります。 結局は泣き寝入りして、30日近く捨てました。 退職まで後1ヶ月近くありますが、円満に退職したいのなら泣き寝入りするしかないでしょうが、上司や職場の同僚達との関係が悪化しても良い(それに耐え切れるなら)のでしたら、法律を盾に無理やり休めば良いと思います。 法律的には問題のない行為ですが、人間の感情は法律では解決できませんからね。 私の時は凄かったですよ。退職の以降を伝えた後に有給を計画的に申請しようとしたら、職場の上司やお局様達から「有給は職場に貢献する人間の権利だ。辞める人間に取る資格はない!」やら「退職するときに有給を捨てるのは当たり前だ! お前が休んだら周りが迷惑するんだ。下らん理由で休むな!」などなど言われまくりましたからね。 結構大手の企業だったのですが、どこでもそんなものです。 法律を盾にやりあうのも疲れますしねぇ……。それをやる根性があるのなら、有給を取ってもまったく問題ないですよ。 健闘を祈ります!

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    なるほど:2

  • 有給の消化は理由なしに断れないとの法律があるので私の場合 上司の机の上に提出して帰りました。そして翌日話にゆきました。 受け取らせたらこっちのものですよ。念のためにコピーする事をおすすめします。 もう退職するのでしたら強行しても良いのでは? 上司と話す前にネット等で法律を調べていったほうがいいですよ。 上司といえども法律を理解していない人が多すぎますから。

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    なるほど:1

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