解決済み
端的に回答すると、生命保険会社の外交員としての就職だと再就職手当ての対象外のようです。 これは損害保険の代理店研修生も同様です。 生命保険会社に事務員として就職したとかなら、再就職手当ての対象になるでしょう 【追記】 ほかの方が仰っているとおり、外交員だからという理由だけでは対象外にはならないですね。 訂正します。 1年以内の雇用契約で、更新条件に契約獲得件数などの条件がある場合は 対象外になるようです。 http://blog.taisyoku.jp/?eid=342114
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