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年金生活者です。 子供が大学生でバイト収入があります。源泉徴収票の「支払い金額」、「給与所得控除後の金額」、「所得控除…

年金生活者です。 子供が大学生でバイト収入があります。源泉徴収票の「支払い金額」、「給与所得控除後の金額」、「所得控除の額の合計額」の中で、いくら以内であれば申告の対象外なのでしょうか。扶養控除の対象外になる金額も教えて下さい。 また、バイト先から、住んでいるところの市役所に源泉徴収票は送付されるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    子供さんの確定申告について バイト先で年末調整をしているのであれば、 金額に係わらず 申告は不要です。 複数のバイト先がある、年末調整をしていない などの場合は、 支払金額 の合計が103万までならば申告は不要です。 ※勤労学生控除を受ける場合は、130万まで。 ただ、その場合でも 源泉徴収税額に 金額が記載されていれば、 申告することで、還付があります。 扶養控除の対象になるには、 所得38万までであることが必要です。 あなたが扶養の対象になる場合、年金だけだとすると、 64歳までは、108万 65歳以上は、158万までならば 扶養控除の対象になれます。 子供が扶養の対象になる場合は、給与収入103万までです。 バイト先から源泉徴収票が送付されるか? ですが 源泉徴収票と内容が全く同じ 給与支払報告書を 市町村に 提出することになっています。 なので、バイト先が正しく処理を していれば、当然送っています。

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