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求人表に書いてある労働条件と違う 労働基準監督署に通報するべきか 弁護士に相談するべきか?
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通報したり、訴えてなんとかなるのは、雇用契約書や労働条件通知書と、実際の労働の内容がが異なる場合、ですね。 「こういう条件で働いてくれ」と言われて、それに応じて働くのなら、その条件が求人票と違っていても、『承諾したのですよね』で、問題にもされません。 求人票と、実際の労働条件が違うことを良しとしないのなら、最初から雇用契約を結ばないことです。 -------------------- ただし、「どうして、そういう条件の相違があるのか?」という理由は、確認されるべきことかと思います。 putyanitiosidesという人は、「求人票と実際の労働の相違」についての質問があると、必ず『書かれた文書は、求人広告用の宣伝文句。』だと言う回答をするが、それはおかしい。 宣伝だから、何でも適当に調子の良いことを書いて求職者応募させればよいなどと企業が考えていたら、それは問題視されます。 賃金が30万と書かれていて、実際は20万で契約するのなら、「どうしてそうなるのか」の理由は存在します。『30万は客引きの宣伝だ』なんていう理由なんて通用しません。 例えば、30万円としたの、○○の資格、△年の経験を想定しての求人で、採用に当たって、所定の条件に不足するため、こういう条件で雇用したいと考えるが。。。というような、正当な理由があってこそ。です。
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求人票に書かれた文書は、求人広告用の宣伝文句。 通報や相談は、雇用契約書の内容が、労働条件通知書と違ってたら、言うべき問題。 ま、相談は有料ですから、お好きにどうぞ。
michiyo_kanae_mama様に一票 ただし、面接から入社後まで一切労働条件の説明なく、労働していた場合には、求人票の内容が労働条件である・・・とされた判例もあるため、どこをどう主張するかです。 労働基準監督署に「相談」に行くのは良いと思いますが。
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