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アルバイトです。 休日に業務強制を、命じられたので断ったら、即日解雇されました。 個人の飲食店に2013年7月か…

アルバイトです。 休日に業務強制を、命じられたので断ったら、即日解雇されました。 個人の飲食店に2013年7月から2014年2月2日まで週に3~4日平均5.5時間働いていました。 去年の12月から主要メンバーが辞めたり、病休の方がいたりして、12月から私1人で店を営業しています。 最近人手もないので、私が休みの日が店の定休日になっています。 休みの日に発注業務をするように言われたので、それはオーナーがしてくださいと、 今は何でも私が1人でしなくてはいけないので、もう少ししっかり手伝って欲しいと申し出ました。そうしたら即日解雇を、言い渡されました。 「お前、厚かましい誰に向かって言ってる」と言われ、 お前と連呼されたので「それは失礼です。」と言ったら 凄い勢いで「今から店に行くから待ってろ」と言われ、 「怖いから嫌です」と言ったら、 「俺は怖いんだよ」と言われました。 こんな酷い仕打ちは、初めてで、どんな事があっても絶対に許せません。 労働者として、主張できる権利は、全て請求するつもりです。金銭的負担になっても徹底的に戦いたいと思います。 解雇予告手当て請求以外で、 こちらが主張できる事ありますでしょうか?出来るだけたくさん教えて下さい。宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    よほど頭が悪いか、短気な経営者なんでしょうね。 裁判まで覚悟されているのであれば、話は早いですが、その前に事実関係をはっきりさせる必要があります。 まず、従業員を雇用する場合は、雇用条件通知書を交付する義務があります。また、従業員を残業させる場合は、36協定という労使協定書を締結して、労基署に届け出る義務があります。雇用条件通知書はもらわれましたか?多分無いでしょう。これを請求しましょう。また、36協定も多分結んでいないと思いますが、これも写しを請求しましょう。 「即日解雇を言い渡されました」とのことですが、お話の内容から想像するに、多分、口頭でしょう。裁判を起こしてから、いや解雇していない、なんて言われたらアホらしいですから、解雇というなら、解雇理由証明書を交付するように請求して下さい。 これらが出てこなければ、労基署に通報して下さい。これで、多少のプレッシャーにはなるでしょう。 これらが出てきたら、主さんの雇用条件通知書上の出勤日、出勤時間、時給などから残業代を計算して、給与明細と照らし合わせて下さい。全額支払われていますか?支払われていなければ、残業代を請求できます。 また、主さんの書かれている以外の事情が無ければ、解雇は無効であると主張することができるでしょうし、次の職場が見つかるまでの給与相当額の逸失利益を請求できると思います。 また、額は些少でしょうが、慰謝料も請求できる可能性があります。 解雇予告手当てと残業代だけであれば、労基署に指導を依頼出来ますし、簡易裁判所の少額訴訟でも大丈夫だと思います。逸失利益とか慰謝料まで請求するとなると、労基署ではダメで、地裁の裁判になると思います。 一度、法テラスなどで専門家のアドバイスを求めて下さい。 nantehida12さん

  • 労働基準法違反・強要罪・脅迫・パワーハラスメントにあたります。 労働基準法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95 強要罪 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B7%E8%A6%81%E7%BD%AA パワーハラスメント http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88 脅迫の場合は、警察に被害届けを出せばいいんです。 あと解雇予告手当はもらえません、解雇されて初めて働いてない期間の1ヵ月分をもらう事が出来ますよ、(働いてる年数にもよりますが、)職安に行けばすぐ、雇用保険の3ヵ月分は、くれます。

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