解決済み
36協定と労使協定の違いってなんですか?本で読んで理解してる部分は、 36協定は一週間40時間までの制限を、労基署に届ければ、一ヶ月45時間一年間360時間(一年間の半分を超えない) まで残業させることができる。特別な事情のみ一年間360時間を超えての残業も認められる。 労使協定は、労基署に届ければ本来の法律に違反してしまった場合であっても、罰金などの対象から外れる。 と理解していますが、つまり36協定と労使協定二つとも届ければ、36協定で締結した時間外労働内容を違反した場合でも免罰されるということですか? 基本的に労使協定があまり理解できてないと思うので、詳しく教えてくださるとうれしいです。
なるほど!労使協定という大きな枠の中に36協定が含まれているということですね。 つまり36協定を締結すれば一週間40時間を超えて労働できるという意味の労使協定「免罰」という意味ですか。 では、36協定以外にも労使協定の一つになる協定はなにかありますか?
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36協定は労使協定の中の 禁止されている時間外労働について 労使間で経営側に猶予する協定を結ぶこと です ですから、賃金体系や朝礼等の時間的束縛を有する事項 や地域貢献清掃等は、管理職員の会議で取り決めることでなく 労使の合意が必要とされ、もし労使合意協定なしで 管理職員の命令下に於いてそれらがなされたならば 基本管理下労働と判断されます。
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1.36協定とは従業員の時間外労働に関する協定で、この協定がなければ時間外労働は認められません。 2.会社と従業員代表が書面で確認するものです。内容は、時間外労働の限度時間(日、月、年)、対象労働者、理由 業種、労働時間管理の内容などを記載します。 3.労使協定は、36協定を含む従業員と会社の労働条件に関する約束事を成文化したものです。 4.労働組合があれば労働組合と会社が締結する労使協定により従業員の労働条件が定められる場合があります。 5.36協定の中に、労働時間管理の内容は別紙労使協定のとおり、との記載があれば、労使間で出退勤・勤務時間等の労働時間管理の内容が労使協定として成文化されていることを指します。 6.就業規則を労使協定として扱うところもあります。 7.36協定違反が何かの都合で免罰されることはありません。
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