解決済み
「労働基準法」について。労働基準法第32条 ●労働時間 ・使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 ・使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 ・・・以上とありますが、 勤め先が過酷です。 辞めればいいのですが、生活もあるので退職を躊躇います。 ★AM7時出勤~帰宅PM22時。(内、休憩は、合計1時間30分。) ★祝日関係なく、月~土曜の週6日勤務。 できれば、 転職したくないし、 過酷労働の指導が監督署からでも入ってくれればいいなあと思います。 個人にできることはあるのでしょうか?
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週40時間、一日8時間、週6日勤務も原則です。 一日8時間以上の勤務に対して超過勤務手当てが法定割り増し分支給されているか? 支給されていない場合は労働基準監督署に通告してください。 個人でも通告できます。
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