解決済み
パートで勤務しています。2年6ヶ月の勤務で有休が12日付与されますが、付与される月の月末に退職予定です。 この場合、取得出来る日数は減ってしまうのでしょうか。 よろしくお願いします。
説明がおかしかったかもしれませんが、 2月28日まで勤務した時点で勤続2年6ヶ月になり、3月1日から付与されます。 退職予定日は3月31日です。
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3月1日に付与されるのは、「勤続2年6ヶ月に対する12日」です。 決して「3月1日以降の1年間に勤めるものに対して12日」ではありません。 なので、3月31日に辞めるとしても、日数を減らして付与されるということはありません。 無意味な、相手にしても仕方のない回答もあるようですが。。。 特に、何度も指摘していますが、 ----------------------- また、社会保険に加入されてるなら、退職日は、月末でなく、その前日にします。 理由は、喪失日は、退職の翌日になりますから、2か月分の保険料を控除されることになるからです。 ----------------------- こういう、法律も解っていない、明らかなデタラメ、いい加減なゴミ回答をまき散らし続けるのは止めていただきたいですね。 何で月末の前日を勧めるんですか? それで辞めたら、会社からは保険料を徴収されないかもしれませんが、その月の分の保険料は、自分で手続きをして、国保、国民年金のほうに支払わなければならないのですよ。 会社に在籍して、会社で社会保険料で払ったほうが得に決まっているじゃないですか。 こういうことを勧める人は、保険料納付逃れの不正を勧めているか、何も知らないただの馬鹿です。
有給申請して退職までに使用できる分だけ使用できる。と思います。 引継ぎやシフトの都合で、全部、使い切りなら、有給全消化を前提で会社と退職日を相談して決めるしかない話だと思います。
勤務先のこれまでの処置が、どのように行われてきたかが、問題です。 気持ちよく、いいですよ。ゆっくり休暇をお楽しみなさいと言っていた会社も、辞めていく奴に、休まれた上、給料まで払わせられたんじゃたまらねエ~・・・と、妨害工作をされるところが多いからです。 まだ退職をお話でないなら、退職意向は伏せたままで、休暇を全部取得し、休暇に支払われる賃金が、全額入金されてるのを確認してから、届け出ます。 また、社会保険に加入されてるなら、退職日は、月末でなく、その前日にします。 理由は、喪失日は、退職の翌日になりますから、2か月分の保険料を控除されることになるからです。 労働者の権利だなんて、息巻いても、相手があるのですから、下手に出て頂戴とおすがりするのが、賢いやり方です。
付与されたら使うことができます。 ただし退職日までの労働日にしか使えませんので、使い切れない日数は消えます。 補足 3月31日までの労働日に取得できます。 頓珍漢な回答は無視してください。
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