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有給について。 現在、介護職を夜勤、入浴介助を免除していだきながら働いている妊婦です。 時には体調が悪く休んでしまう…

有給について。 現在、介護職を夜勤、入浴介助を免除していだきながら働いている妊婦です。 時には体調が悪く休んでしまうことも数回ありました。 旦那さんが同じ職場のため変わりにでて頂くこともありました。 来月のシフトがでて、週2日休みなので8日になるのですが9日あり、勝手に有給が使われることになっており上司からは何の説明もなく、尋ねると、有給は本来会社が決めるものと言われました。自由に使えるときはシフトの兼ね合いをみて取らしてあげてるんだ。と言われました。 有給は自由に取れるものと思っており、産休に早目に入るためにとっておきたいと思っていました。 本来、有給とはどのように取得するものなのでしょうか? また、経済的にきつく旦那さんが転職しようと思っています。 私の妊娠がわかる前よりやめたいと話はしており、妊娠がわかったときに今後そうしていきたいと再び話すとままごとをしてるわけでないのだから妊娠しました、経済的にきついからやめるってふざけてる、人がいないのわかってるだろ。と言われました。 その時から1ヶ月がたち、再び2月一杯で辞めたいと1月27日に話しました。 上司からは、同じ立場だったら俺なら辞めるなんて考えられない。お前が辞めたらほかのスタッフに夜勤8回、9回やらせるのか?。お前が他にいってやっていけると思ってるのか?お前が辞めると言うなら妻が休んだらお前が休みだろうとなんだろうとださせるからな。と言われました。 またゆっくり話そうといわれ終わってしまい、本日、退職届けをだす予定です。 ただでさえ、仕方のないことですが私ができなくなってしまった夜勤もこなしており夜勤明け夜勤明けと休みがなく体力的にきつい勤務をしています。 2月のシフトでは、ほかのホームで人がいないためリーダーがヘルプにいき穴がたくさんあき、旦那が二階をやったり一階をやったりと良いように利用されているようなシフトになっています。 旦那が辞めたいというのはいけないことでしょうか?また、辞められないのでしょうか? 私達の考えが甘いところもあると思います。優しい回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①「年次有給休暇の計画的付与」というのが有って、雇用主は、年次有給休暇の5日を超える部分については「労使協定で定めた計画的時季」に基いて、計画的に付与する事が出来る、とされています。が、今回のケースがこれにあたるとは考えにくいですね。雇用主の勝手な言い分、かと思います。 ②ご主人の退職については、有期雇用であるならば、労使双方に契約期間の遵守が求められます⇒契約期間内は基本的に途中で辞めることは出来ないという事。 期間の定めのない雇用の場合は、民法627条では「退職日の2週間前まで」に退職を申し出ればよい、とされています。社会通念上は、1か月(30日)前の退職申し出、が常識的なところでしょう。 以上の点から、①有給消化の件は、会社側の間違い。②退職申し出も、常識的には問題無し。 質問の中に出てくる「上司」の方は、会社の代表者(雇用主)なのかな?それとも、職場の責任者? 雇用に関わる件は最終的には雇用主との話しあいになります。文面の調子から行くと、退職の際の諸条件(退職金・給与支給等)でもめそうな感じですね。そういった場合は労働基準監督署で相談してもいいでしょう。 ※無事なご出産を祈念致します。頑張って下さいね。

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