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アドバイスよろしくお願いします(>_<) 当方は関西地方にてアミューズメント施設でパート勤務しています。 本…

アドバイスよろしくお願いします(>_<) 当方は関西地方にてアミューズメント施設でパート勤務しています。 本社は関東にあり、関西の店舗は一店のみです。 雇用契約時に書類などはいただいてません。 この度、当方が働いているアミューズメント施設を他社に売却するようで現在の会社は撤退すると、つい先日、店長より何となく聞きました。 今後についてのきちんとした説明は全くありません。 店長に私達パートはどうなるのか?と聞いたら、よく分からないと返事があるのみです。 要点 •社長より店長に売却の話が1月24日にあったようです。 •店長は2月1日に関東に引き上げ、違う会社の方(売却先)が2月1日から来るようです。 •パート、アルバイトに何ら詳しい説明はありません。 •2月いっぱいは、実質は別会社経営ですが、テナント契約上?かはわかりませんが、現会社の名義のままで経営し、3月より別会社が完全経営者となる様です。 そこで、私としては会社のやり方に納得出来ず、訳も分からず、新しい会社の方に今までと同じ条件で引き続き雇用していただけるのかも分からず、宙ぶらりんの状態なのですが、今回の内容で法的に当方は何か保証してもらえるのでしょうか? 解雇を言い渡された訳でもないので良く分かりません。 詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願いします。 当方としては、月末までに説明無ければ本社に電話で問い合わせしようと思いますが、その時に会社に言うべき事もアドバイスいただければ助かります。 どうぞよろしくお願いします。

補足

回答アドバイスありがとうございました。 当方はまだ雇用されてから、まだ一年経っておりません。 雇用していただく時に、誓約書みたいなものには記載し、会社に提出しましたが、雇用契約書はいただいてません。 店長に改めて確認しましたら、2月から別会社が入るが、2月いっぱいは現会社の雇用であるということなので、会社からきちんとした話はありませんが、1ヶ月前の雇用終了の通告はされたということになるんでしょうか、、

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    アルバイト契約ということですが、「労働契約法」で期間制限のある労働契約(有期労働契約)に関し定めがあります。 まず、有期労働契約は書面で労働契約書(雇用契約書)を労働者に提示する必要があります。その書面に必ず記載する事項がいくつかあり、雇用期間や時給などは絶対に記載する項目です。 また、期間満了(雇い止め)に関しても1年以上雇用されている場合、もしくは契約が3回以上更新された場合は期間終了させるには30日前に告知する義務があります。万一、その日数に満たない場合は解雇予告手当を支払う必要があります。(足りない日数分だけの支払い義務です) 現時点では「雇い止め」(契約終了)かどうかの告知が無い状態ですが、2月一杯で経営主体が変るのであれば、間違いなく2月末で現契約は終了するのでしょう。 雇用契約書が無いのは法令違反ですので、まず雇用契約書を確認しましょう。また、雇用保険の加入状況は如何でしょうか?2月で契約終了の場合、失業等給付が短期間の待機で認定される可能性があると思います。もし経営を引き継ぐ会社が同じ条件で雇用しない場合、その点も考えておかれた方が良いと思います。 (補足より) 雇用終了の通告がされたかどうか・・・は労働契約が存在した上での話しです。 雇用契約書が無い状態では、いつまでが雇用期間かが分からないので、雇用終了も何も関係ないですよ。 別の会社に引き続き雇用される話が出たとしても、雇用条件が示せる契約書が無いのは不都合ですよ。

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