解決済み
残業は1分毎計算しないと30分単位で切り捨ては違法と言われますが法的には、働いた時間はきっちり計算されるべきなので、14分だったら、時給の14/60で計算しなければいけないってことですね。 でも、全員分を分単位で計算していたら大変だし、何事もゆっくり行動1分でも多く時間を稼ごうとする行為が蔓延するかもしれません。 何分区切りというのは、どちらにも損と得を少しずつ被ってもらう、妥協案と考えています。 14分迄は切捨て、15分を超えたら切り上げってなっていますが、監督者から言われるのは、14分を切り捨てると言っているのではなく、14分だったら30分できっちり終わるように普段しないところをして残って下さい、また、5分超えるようでしたら、簡略化して5分超えないようにして30分毎で終わるよう指示している場合。 これは、違法ではないですよね。 たまにでしたら用事がある場合あがるでしょう、15分超えたところで押して帰って構いません、その場合30分として付けてくれます。 また、遅刻も14分迄なら遅刻にならず、引かれません。
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>残業は1分毎計算しないと30分単位で切り捨ては違法と言われますが 法的には、働いた時間はきっちり計算されるべきなので、14分だったら、時給の14/60で計算しなければいけないってことですね。 一日一日の労働時間の集計は分単位でしないと違法のそしりを受けます。 ただし、1か月の合計時間に対して四捨五入的な丸めをするのはギリギリ違法にはならないようです。 >でも、全員分を分単位で計算していたら大変だし、何事もゆっくり行動1分でも多く時間を稼ごうとする行為が蔓延するかもしれません。 何分区切りというのは、どちらにも損と得を少しずつ被ってもらう、妥協案と考えています。 これは勝手な言い分で違法です。 >14分迄は切捨て、15分を超えたら切り上げってなっていますが、 これはダメです。 >監督者から言われるのは、14分を切り捨てると言っているのではなく、14分だったら30分できっちり終わるように普段しないところをして残って下さい、また、5分超えるようでしたら、簡略化して5分超えないようにして30分毎で終わるよう指示している場合。これは、違法ではないですよね。 指示自体は違法とは言えないかもしれませんが、実際の計算で切り捨てたら違法ですので、この指示は効力があるとは言えません。 このような運用は、あくまで集計した後では構わないのですが、一日一日ではまずいのです。 突っ込まれたら大変なことになるので、やめておいた方が良いですよ。
質問に書かれている指示をしていたとしても 14分でタイムカードを切った場合にその14分をカットすると違法ですよ つまり >14分迄は切捨て・・・ この規定がすでに違法なんです 指示をしているのに14分であがったから、切り捨てていいというものではありません
時間外労働の計算時分は、1分単位で行わなければなりませんが、下記の通達から、分単位で計算しますが、集計で、次のようにしてよろしいと、なりました。 【S63.3.14基発150号】 「月の時間外総数に1時間未満の端数がある場合、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げることは差し支えない」 上記の通達は、例外的取扱いについての記載ですから、反対解釈として、厳密には「労働時間である以上、1分単位で支給しなければならない」ということになります。 したがって、労働基準監督署の監督官による臨検でも、労働時間管理を15分や30分単位で端数を切り捨てる措置をしている場合、改善指導を受けることになります。 が、絶対1分単位でしなくてはならないとも言えず、給与計算期間を集計して、5分単位・10分単位・15分単位などの処置を、独自で行ってるところもあります。 集計してから、端数の取り扱いをこのようにしても合法であるという解釈です。毎日の計算でとは、どこにもありません。 残業や、早出出勤については、最近の傾向として、命令のない早出や残業は一切認めなくなり、時分も指定された時分のみが計上される傾向です。労働者の意向は、尊重されません。 遅刻早退については、会社ごとに規定があります。
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