解決済み
通勤途上の事故 会社には自動車で通勤すると申請をしていました。しかし、車の調子が悪くて自転車で通勤途上に事故にあってしまいました。この場合、労災は適用されますか?。
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通勤手段により通勤労災の適否が判断されることはありません。 よってこの場合は適用になる可能性大です。 (適否判断は労基署長の権限のため)
クルマ通勤としてガソリン代の支給を受けながら日常的に自転車で通勤していたような場合、会社から懲戒を受けることが考えられます。しかし、あなたの場合は臨時的かつ悪意からではないので、注意程度ですむでしょう。 いずれにせよ、そのことと通勤災害の認定とはまったく別の話です。 合理的なルートと方法であれば、労基署は通勤災害と認定します。一般論として、クルマのときと同じルートか同等のルートであれば認められるでしょう。 ところで、単独事故なら話は単純ですが、相手がいる事故(クルマと衝突したなど)なら複雑になります。 この場合、過失割合にもよりますが相手の自賠責保険(額によっては任意保険も)を使うか、労災保険を使うかをあなたが決めることになります。過失割合、ケガの程度、休業の有無、物損の有無、障害が残るかどうか、慰謝料が生じるかどうかなどによって総合的に判断することになります。 労災保険を使う、かつ、第三者行為災害に該当する場合は、厚労省のサイトを参照してください。具体的な手続きが紹介されています。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-10.html
通勤災害申請を上げることができます。 が、相手は何でしょう? 自損・もしくは自転車対自転車であれば通勤災害申請することになりますが、相手が車であった場合、主様の治療費及び休業損害は相手方の保険で賄われることになるかと思われます。 その場合、重複して労災に療養費・休業給付金の申請をすることはできません。 kiegood316さん
通勤手段により労災の認定が下りない事は・・・有りますよ!! 労災の通勤災害の認定に関しては、「合理的な経路及び方法」かどうかを問われます。 今回は、車での通勤をする予定が自転車だったという事ですが、そのこと自体は、合理的な方法と言えると思いますよ。会社への通知はあまり関係ありませんので、大丈夫だとは思います。 まあ、判断するのは監督署ですので、絶対とは言えませんが。
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