解決済み
退職における扶養及び各種保険手続きの質問です。 2月末で退職する予定です。退職後の仕事は決まっていないのですが、夫の扶養に入って扶養控除内で仕事をするか扶養控除を超えて仕事をするかで迷っています。自己都合退職なので失業保険はもらえますが、3ヶ月の待機であればそれまで次の仕事をするか扶養でいくか決まっていると思うので、いったん夫の扶養に入ろうかとも思っているのですが・・・。3ヶ月の待機期間中だけ扶養に入るというのも可能なのでしょうか?(夫の健康保険組合に聞くべき?)すぐに仕事を始める(扶養控除以上で)と言っても2月末で辞めてすぐに見つかるかも見通しがつかないのですが、要するに「扶養に入ってすぐ抜ける」ということが可能であるかを知りたいです。2月末で辞めて、3月は夫の扶養に入り、4月からまた新規で仕事を始めて扶養を抜けるということはしてもいいのでしょうか?またそれならば、離職票をハローワークに出さずに失業保険手続きもしないでおく、ということは可能でしょうか?見通しが立たないので、国民健康保険加入や今加入してるけんぽの任意継続も考えたのですが、額が大きい為、夫の扶養に短期間でも入っていられるのであればその方がお得かなと考えています。 なお、健康保険については、無職になる3月も病院に行く用事があるので使用する予定です。(よって、健康保険の加入が必要)なお、余談になりますが、妊娠希望なので3月以降に妊娠した場合、ハローワークや年金・保険の手続きにお得なこと(これは手続きが必要とか必要ないとか)があれば教えてください。 とりとめもない質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
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〉3ヶ月の待機期間中だけ扶養に入るというのも可能なのでしょうか? 失業給付の給付制限期間中、ご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。 保険証の「保険者」欄に書いてある団体名が「全国健康保険協会」なら可能ですが、「○○健康保険組合」である場合は、その健保組合にお尋ね下さい。 〉2月末で辞めて、3月は夫の扶養に入り、4月からまた新規で仕事を始めて扶養を抜けるということはしてもいいのでしょうか? 可能です。 なお、「扶養控除」の意味を間違えています。 Aさんが、配偶者以外の親族を扶養している場合、税法上、その親族を「扶養親族」といい、Aさんに掛かる税額の計算に「扶養控除」が適用される、という関係です。 配偶者を扶養している場合は、その配偶者を「控除対象配偶者」といい、Aさんに適用されるのは「配偶者控除」です。
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