解決済み
有給休暇が少ない会社私は小規模な会社(社員14人ぐらい)で働いていますが、小規模なだけになんでもルーズなんです。少々の遅刻をしても月給制なので給料から引かれる事などないのですが私はルーズが嫌いなので毎日決まった時間に行ってます。でっ有給休暇なんですが当初、有給は6日(何年働いてても)と全員が同じ日数、しかし病気などで休む場合は有給にカウントされない。と言ってましたが実はカウントされるらしいのです。かなりおかしくないですか??しかし皆、不満があっても上の人に言えずそのままの状態なんです。居心地のいい会社なんで辞めたくはないのですが納得いかずに悩んでいます。
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有給休暇は会社の決めごとではありません。 労基法で定められた雇用された労働者の権利です。 労基法の規定以上の労働者に有利に付与する分には問題はありません。 その労基法の規定以上の付与日数分に関しては会社の自由に設定できますが労基法で規定された分は 労働者の自由にとれることが条件です。 労基法上は試用期間も含めて入社半年で10日付与。 それ以降は1年置きに11、12、14、16、18、20日と増えていきます。 一度付与された有給は2年有効です。 また有給は基本的に事前取得が原則です。 事後などの病欠を有給にするのは労使ともに認めて場合だけです。 有給は会社は拒否ができません。 許可を貰うものでもありません。 有給の届けに押される上司の判子というのも許可ではなく会社に唯一認められた権利の「時期変更権」を行使しませんという意味です。 そのように裁判で判断されています。 時期変更権もあくまで変更権であって取得の拒否はできません。 これが法律的な考えです。 後はあなたがどうするかです。
病欠を有給扱いで消化するのはともかく、入社後何年経っても有給日数が6日なのは違法です。 労働基準法第39条第1項で、入社後半年以上経ち勤務日数の8割以上勤務した社員には(最低)10日の有給休暇を与えなければならないことが定められています。 また、それから1年ごとに最低有給は1日加算された日数が与えられることになっています。 これらは最低限の年次有給休暇ですが、それは会社から与えられる性質のものではなく、労働者が最初から持っている権利です。会社(使用者側)が拒否することはできません。 参考:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/C1498.html その会社を辞めたくなく、意見も直接言いたくないなら、会社の違法行為を証明できる証拠(就業規則など)を持って最寄りの労働基準監督署へ届け出ることを勧めます。査察が会社にはいるでしょうから。 届出は匿名でも可能なはずです。
勤続年数が長ければ、付与日数は増えていきます。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html#年次有給休暇の付与日数
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