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消防職員の「名ばかり管理職」判決で

消防職員の「名ばかり管理職」判決で但し、原告=被控訴人側は、現在受給している管理職手当は、原告らが果たしていた管理的業務に対する給付であり、労基法上の管理監督者と条例上の管理監督職員を全く同義と解釈する必要性はないと主張しましたが、判決は、これは同義であり、原告らが受給していた管理職手当は不当利得であるとしました(但し、相殺は認められないと明示)。本来なら、原告らが受給していた管理職手当は、管理職手当としてではなく、役職手当として受給すべきものだったと思われます。とありましたが、これについてはどう解釈したらよいのでしょうか?詳しい方、判りやすく教えてくださいお願いします。

補足

admiralyangwenri様 分かりやすく説明していただきありがとうございます。「原告らが受給していた管理職手当は不当利得であるとしました(但し、相殺は認められないと明示)。」この部分についてはどのように解釈すれば良いのでしょうか?何度もすいませんがよろしければ回答をお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これは時間外手当を支払えという請求なのでしょうが、管理監督者は時間外手当の対象にならないので、原告らが管理監督者なのかどうかという問題が発生するわけです。 原告らは管理職手当を受け取っていたのですが、その管理職と管理監督者は、少なくとも民間では同一の概念ではないので、管理職手当を受け取っていたからと言って管理監督者ではないと主張したわけですが、裁判所では労基法で言う管理監督者と条例上の管理監督職員は同義であると判断したうえで、原告らは管理監督者とは認められないので時間外手当は支払う必要があるが、逆に管理職手当は支払う必要がなかったと判断したわけです。 これは極めて不当な判決だと言わざるを得ません。 >本来なら、原告らが受給していた管理職手当は、管理職手当としてではなく、役職手当として受給すべきものだったと思われます。 つまり管理監督職員であるからという根拠とは別の意味で手当を支払っているのならこのような話にはなっていないからです。 まあ、こういう見方もありますが、本来管理職手当と管理監督職員という概念は同義のものとみなすこと自体が無理がありますし、現に管理職手当を支払ってきていてこれを取り戻すのは難しいのが実際のところでしょう。 市は、逆に管理職手当の返還を求めてくるでしょうが、とんでもない話です。 >「原告らが受給していた管理職手当は不当利得であるとしました(但し、相殺は認められないと明示)。」この部分についてはどのように解釈すれば良いのでしょうか?何度もすいませんがよろしければ回答をお願いします。 つまり、原告らはいわゆる管理監督者ではないと裁判所が判断したわけです。 ですから原告らは管理職手当を支払われているのは実はその資格がないが、逆に管理職ではないから時間外手当は支払われるべきであると判断したわけです。ただし管理職手当は既に支払われているわけで、例えばその分が月5万円だとして2年間で120万円だとします。一方、時間外手当の総額が200万円だとして、200万円-120万円=80万円だけ支払うということはできませんよ。と裁判所は言っているわけです。ですから市としてはとりあえず200万円は支払って120万円を後から取り戻そうとするかも知れませんが、これは別の裁判になってしまうわけですね。 しかもその裁判で120万を取り戻すことができるのかとなると甚だ疑問なわけで、裁判官によっては不当利益とは認めない可能性が高いのではないかとは思うのですが、禍根を残したという意味で極めて問題のある判決だと思います。

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