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夫の扶養に入っている場合、健康保険組合の方は配偶者の何(書類等)を見て、扶養に該当しているか否かをチェックしているのでし…

夫の扶養に入っている場合、健康保険組合の方は配偶者の何(書類等)を見て、扶養に該当しているか否かをチェックしているのでしょうか?昨年、就職するにあたり、夫の会社に就労証明と直近3か月の給与明細を出したところ、130万円の扶養枠でいくならば、これだと交通費分が130万円の扶養枠から超えるので、月々の給与を減らして(給与+交通費)×12か月<=130万になるようにしてください、と健康保険組合経由で夫の会社の人事の方に言われ、130万ぎりぎりで調整しました。 しかし、年末、源泉徴収票を確認して初めて気づいたのですが、源泉徴収票には交通費に相当する金額がどこにも計上されていませんでした。なので、源泉徴収票を見る限り、私は余裕で130万以内の扶養枠をクリアしていることになるのでは?と思いました。 健康保険組合の方は何を見て、130万以内の扶養であるのか否かをチェックしているのでしょうか?源泉徴収票からであるならば、交通費は気にせず130万稼げるのでは?と思ったのですが、それとも最初に提出している給与明細に記載されていた交通費×12か月を源泉徴収票の金額に合算しているのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険の扶養の条件は 給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)が 年間130万円未満です。 ご主人の会社の人事の方のおっしゃる通りです。 所得税の控除になる103万円未満の計算の時には 交通費は含みません。 詳しい計算方法は以下のようです。(引用) 【年収の算出方法】 ①給与収入:{(直近3ヵ月の総支給額の合計)×4)}+(賞与×支給されている回数) ※給与、賞与とも、税金等控除前の総収入額(通勤交通費も含む)

  • すいません補足。 税金の扶養内には交通費など非課税の収入は含みません。 超簡単にいうと、扶養内には2種類あります。 所得税や住民税の扶養内。 健康保険の扶養内。 このふたつ。 地域によりますがおおむね100万を超えてくると税金がかかってきます。所得税は103万ですね。 健康保険は130万となっていますが、これには非課税での収入である交通費も含みます。 さらにこれは見込み計算していますので扶養内の手続きをした前3ヶ月の給料(交通費含む)を元に12ヶ月でどれくらいか、と計算しています。 何を見て、というのはあなたの手続き前3ヶ月の収入を見て、という事になりますね。

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