解決済み
労災・通勤災害について詳しいかた教えてください。 一応、通勤ルート上でのけがなのですが 怪我をしたのが 朝夕の通勤時ではなく 昼休みに家に戻って職場に帰るときなんですが 通勤災害は認められるのでしょうか自転車で20分の職場ですが 就職してから一度も 昼休みに家にもどることはしていませんでしたが たまたまどうしても用事があって 昼休み家に戻った日 昼休み時間内にまた職場に戻ろうとして けがをしました。 つまり 通勤ルートは外れてはいませんが けがをしたタイミングがイレギュラーなんです。 労災基準局から会社に電話があり いつも昼休みに家に戻っているのか またその頻度は?と きかれたそうなんですが たった1度だけ家に戻って職場に帰るとき 起きたけがは 認められないものなのでしょうか?
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通常、昼休み中の会社と自宅との往復行為中の事故について、通勤災害として労災認定されるケースとしては、 日常から、自宅へ昼食を摂る目的で昼休み中に自宅と会社を往復しているケース 仕事上必要な道具や書類を自宅へ取りに帰るケース についてです。 これらに該当する場合は、経路・方法が合理的である、中断・逸脱がない等の要件を満たしていれば、昼休み中の会社と自宅の往復行為中の事故については、通勤災害として労災認定されます。 一方、私用のために自宅と会社を昼休み中に往復する途上の事故については、昼休み中の私用外出中の事故と同様に、私傷として扱われ労災認定されることはありません。 ご質問のケースのような、「就職してから一度も 昼休みに家にもどることはしていませんでした」という場合、仕事に必要な道具や書類を取りに帰る目的でなければ、労災認定される可能性は低いと言わざるを得ません。 労働基準監督署からの「いつも昼休みに家に戻っているのか?またその頻度は?」という会社に対する問合せの電話については、あなたが日頃から、昼食を取りに自宅へ戻ることが常態であったかどうかを確認することが目的と推察されます。 知恵袋では、BA獲得を目的とする回答者からの都合のいい回答が多く得られますが、上述のように、昼休み中の会社と自宅との往復行為中の事故については、必ずしも労災認定されるとは限らないのです。 労災認定の権限は、あくまでも労働基準監督署のみにありますから、ご質問のケースが労災として認められるかどうかについては、労基署の決定を待つしかありません。
なるほど:2
通勤災害は「朝夕」とは限りません。 中抜けであっても自宅と職場の移動中に発生した災害は「通勤災害」です。 正規のルート上から外れていないとのことですので、通災申請は認められるものと思われます。 onibi315chouさん
通勤災害の対象は、朝夕だけではありません。昼休みにおいて住居と事業場を往復する場合でも対象になります。 もちろん、合理的なルートと方法であるかどうかについて、労基署が判断を下すことになります。 これは想像ですが、労基署は通勤災害にあたるか(つまり、自己都合による私用外出だったのか)業務災害にあたるか(つまり、会社指示による業務上の外出だったのか)を確認するために、会社に問い合わせたのだと思います。
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