解決済み
失業保険について今月末に退職予定です。 勤続年数は9年です。 失業保険をもらう予定なのですが、 それだけでは生活ができないので 1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。 そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか?? ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
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受給を受けるための要件 事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。 ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。 したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。 病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者 (これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。 退職して休養を希望する者 (60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。) 結婚して家事に専念する者 学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する) 自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。 会社の役員(取締役、監査役)である者。 受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。 パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。 ○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など) ○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類 20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である 一般被保険者 30時間以上 上記以外の一般被保険者 上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
なるほど:1
週4日×5日間で週20時間労働となり、「就職した」とみなされます。 雇用保険加入=失業者ではないという扱いになりますので、給付は受けられません。 失業手当だけで生活できないなら、給付をアテにするよりも再就職した方が賢明です。 http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/
失業保険をもらいながらでも、アルバイトはできるのですが 週5となるとあたらしく就業したとみなされます。 それに働いた日の失業保険はもらえないです。 失業保険の日額は前の仕事の給料によって違いますが たとえば日額5000円として90日分の受給資格があれば 働いた日はもらえないけど、90日はもらえるので90日のうち10日 働けば、その繰越になって90日後になっても就業してなければまた10日もらえます。 何日以上働けば就業とみなされるかはっきりした規定はなかったように思いますが 週5はぜったい駄目だと思います。 週5で2週間の期間限定とかなら別ですが。
1日4時間、週5日なら雇用保険に加入しないといけませんよ。その状態なら就職した、と見做されると思います。
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