教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私の友人のことで相談したく投稿いたしました。(長文になります)

私の友人のことで相談したく投稿いたしました。(長文になります)友人は、ある店で、二年以上、アルバイトですが勤務していたのですが、ある日店長と衝突(蛇足ですが、トラブル的な意味です)し、それ以降、店長を含めた店側の嫌がらせを受けた挙句、その直後の契約更新を受けれないまま解雇同然にやめさせられてしまいました。勿論、会社にも、最寄の労働監督所にも相談したそうなのですが、前者は、適当な返事で結局何もせず、後者も、企業側と相談してくださいの一辺倒で殆ど泣き寝入りの様相でした。しかも、店長側は雇い止めの通告を、一週間前に行うという非常識な行動まで取ったそうです。質問なのですが、この会社に社会的な制裁・・・とまでは行かなくとも、牙をつきたてる方法はないでしょうか?やはり、金を払って弁護士に相談するしかないのでしょうか?また、ここで企業名、店舗名を公表したほうが、評判を落とせるでしょうか?何かありましたら、補足にて回答させていただきたく思います。

補足

お二方ともありがとうございます!訴える手順に関しては、ご提示くださった資料などを基に考えてみるようアドバイスしてみようと思います。ところで、仮に「解雇無効の訴え」(ちょっと書きかたが間違ってるかもしれません)ではなく、急な雇い止めによる補償を求めることは難しいでしょうか?本人も、相当消耗したらしく、復職のようなことは考えていないように見えるので、案としてお聞きしようと思います。

続きを読む

278閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1週間前はあんまりですよね。 アルバイトでも直接雇用ですし、2年以上勤務されていたのであれば 解雇予告があってしかるべきかと思います。 内容証明を先方に送付し、先方の出方を見てもいいと思います。 ネットで「内容証明 解雇予告手当」で検索すると テンプレートがいっぱい出てきます。 うまくいくかは微妙ですが、ネットでいくら本当のことでも、 悪く書いたりするよりはいいと思います。 自分は内定取り消しを受け、出社するはずだった4月1日に 1か月分の給料+α相当の金額を振り込むように 内容証明を送付しました。振り込まれないなら公的機関に 相談する旨も記入しました。 こちらが指定した金額の半分でしたが、振り込みがありました。 あまり大きな金額の要求は難しいと思いますが、 今まで勤務していた時の1か月分相当くらいの金額…上乗せするとしたら、 せいぜい交通費程度を目安に解雇予告手当を振り込むように 作成してみてください。 内容証明の送付と並行して、在住・在勤の市役所で週1回程度 無料の法律相談があるはずですので、検索してみてください。 ご友人の悔しさが少しでも和らぎますように。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 補足拝見しました。 内容証明を送付するなら、 「1週間前の解雇予告は不当であり、1カ月分の給与を支払うべき」 「非正規とはいえ、2年以上も勤めた勤務先から急な雇止めを受け、精神的な苦痛を被った。 今までの貴社に対しての私の誠意に対して、貴社も誠意を見せる義務がある。 慰労金(または退職金や賞与あたりでしょうか…)として、解雇予告手当とは別に 給与○カ月分(社員の方が退職金をもらっていたならそちらを参考に)を支払ってほしい」 と、作成文に上記のような内容を加えてみてはいかがでしょうか? 復職は双方とも望んでいらっしゃらないでしょうが、 お金を払いたくない一心で先方が提案される可能性もありますよね。 上記の内容で送付し、万が一復職を提案されたなら、 「解雇予告手当もくれないで、解雇する職場でなんか二度と 働けません。きちんと手当を振り込んでからにしてください。」と その場で口撃できるかと。 お友達の思いが成就しますよう、お祈りしています。

  • 期間の定めのある契約を雇止めする場合、3回以上契約更新、1年以下の契約が更新(反復更新)され1年を超えて雇用、1年を超える契約である場合には、30日前の通知が必要とされています。しかし、質問文にあるように1週間前など、30日前に通知することができなくても、雇止めが無効になるわけではありませんし、解雇ではありませんので解雇予告手当を支払う必要はありません。 ただし、労働契約が反復継続され契約の経緯などにより実質的に期間の定めのない契約だと認められる場合、実質的に期間の定めのない契約だと認められなくても労働者が雇用継続について合理的な期待を有するような場合には、解雇権濫用法理が類推され解雇予告が必要となり、雇止めする場合にも、雇止め通知日の翌日から雇止め日まで30日に満たないのであれば、満たない日数分の解雇予告手当を支払わなければなりません。 労働基準監督署に相談したことのことですが労働基準法違反ではありませんから権限が無く何もすることはできないので、まずは「話し合ってくれ」と言われたのでしょうね。解雇権濫用法理が類推されるかは、最終的には裁判所が決めることですが、納得回ないのなら都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーで相談しあっせん等を利用するか、一人でも加入できる労働組合に加入し団体交渉を行うなどして解決を図ることだと思いますよ。 なお、ネット上に企業名や店舗名などを書き込むことは、事実であっても企業の社会的評価を下げるものであるのなら、名誉棄損として民事上、刑事上の責任を問われることになりかねませんので、止めておくことです。

    続きを読む
  • 泣き寝入りをするべきではないと考えます。会社に対する不満を文書にまとめて、労働者としての権利を実現するべきです。契約更新がどのように行われたか等にもよりますが、解雇同然にやめさせられた場合の主張は、具体的には、『何らの理由も言わずに1週間前に行なわれた雇い止めの通告には従えない。雇用契約上の地位にあることの確認を求める。』ではないかと考えます。 ある程度でも、文書にまとめてからの方が、無料の法律相談を受ける場合にも有効だと思います。法テラスや労働相談窓口は、いくらでもあります。 主張する順序は、まずはあくまでも会社です。次に労基署、次にあっせんを推奨致します。 『社会に制裁してもらう』という考え方は、私は推奨しません。個別労働紛争が発生している状態にあると考えます。 知恵ノートをご参照下さい。ご質問者様の友人に有用ではないかと思います。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n237331 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n240878 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n241174 【補足を受けて】 期間満了による雇い止めは法律行為ではないので、雇い止めの場合は、結果的に空振りになる恐れはあります。『牙をつきたてる方法』と言えば、何でも主張したいことを主張すれば良いと考えます。例えば、精神的苦痛に対する慰謝料の請求です。 回答は、勝率が高く、金額も大きい地位確認請求で構成してみました。友人様が復職を望んでいない場合には、このストーリーは破綻致します。労働者としての権利を実現なさいますよう祈念致します。慰謝料請求権以外の権利も、ご質問文に書かれていないところには色々あると推察します。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる