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退職申請 試用期間 延長 現在の仕事を始めてまだ2ヶ月弱ですが、来月15日で退職をしようと思っています。理由は一身上の…

退職申請 試用期間 延長 現在の仕事を始めてまだ2ヶ月弱ですが、来月15日で退職をしようと思っています。理由は一身上の都合によりです。 給料締めが毎月15日なのと、今まで退職されてきた方たちが15日付けだったため、退職希望日31日前の昨日、上司に退職したい旨を伝えました。しかし返答は「シフトが組まれているから2月いっぱいでないと無理。新しい人が入ればなんとか3週目(2月22日)で辞めさせることはできる」と言われました。 労働契約書には、自己都退職の場合30日前までに届けること、と書いてあったのでギリギリになって言ったことは申し訳ないとは思いますが、就業規則に乗っ取っているとは思います。また、試用期間中ならば本来2週間前に申請すれば辞められるという情報を耳にしたのですが、それなら来月15日で辞めることはむしろ早いほうなんじゃないか?と思ってしまいました。 この場合会社側が延長を申し出ていても15日でやめることは出来ますか? また、なんと言ったら辞められるでしょうか?次の就職活動に支障をきたしたくないのでなるべく円満の方向で解決したいです。よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「試用期間中ならば本来2週間前に申請すれば辞められるという情報」… 雇用期間に定めの無い雇用契約の場合、民法627条によって退職を申し出てから2週間後に退職することが可能とされています。 しかし、会社側と雇用契約を交わしている以上、就業規則や雇用契約書に記載された内容に従わなければならない服務義務がありますので、雇用契約書に記載されている通り1ヶ月前の申し出をすることが必要です。 ご質問者様の場合、雇用契約書に記載された通り、1ヶ月前に退職を申し出られていますので、会社側はシフトを組んであって人手不足となってしまったとしても、ご質問者様の退職を認めない権利はありません。 「新しい人が入ればなんとか3週目(2月22日)で辞めさせることはできる」というのは、あくまでも会社側からの提案なのですから、承諾出来ない場合は拒否しても問題ありません。 但し、口頭での退職の申し出も有効とされていますが、後々言った・聞いていないといったトラブルになりかねませんので、しっかりと退職日を記載した”退職届”を作成して、会社側に提出しておくべきでしょう。 また、円満退職を希望されているのであれば、退職日は2月22日に変更して、上司に対して「会社側にも迷惑をかけることになりますので、2月22日を退職日とさせていただきます。この申し出は雇用契約書に記載されたないように基づくものであり正当な申し出です。15日以降の賃金に関しては、労働基準法第23条によって、退職後7日以内の支払を請求いたします」と申し出られればいいでしょう…

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