解決済み
1日3時間、週5日勤務という条件で働いている人の有給休暇について子供がお世話になっている児童クラブの先生の、有給休暇について教えてください。 アルバイトになるのかパートになるのか分かりませんが、1日3時間、週5日勤務、1年更新だそうです。 基本的には上記条件ですが、長期休暇(夏休みなど)はもっと出勤されrてますし、毎週きちんと月~金というわけでもないようです。数名でシフトを組んだりもしています。 先日、その中の先生が、「半年働いたら、アルバイトでも有給休暇を支給しないといけないのではないですか?」 と言われました。 給料は時給制です。 有給で休まれているのか元々勤務しなくてもいい日なのか、正直見分けは困難だと思います。 ただ、法律で決まっているのなら支給しなければなりませんし・・・ どなたか教えてください。
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1日3時間でも週5日働いてあるのでしたら、半年後から有給休暇10日が発生します。 詳しくは所轄の労働基準監督署に尋ねられた方が一番正確ですが、私のパート先では週5日働いていれば、3時間のバイトも4時間のパートも同じに半年経つと10日の有給休暇が付与されます。(年次有給休暇カードが渡されます) 一応参考サイトとして下記を載せています。他の回答に比例付与が書かれていますが、これは週4日以下、年216日以下で週30時間以下の場合です。週5日以上、年217日以上は時間が短くても一般労働者と同じ有給休暇の付与になります。 http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/106-pa-to.html
1週間の労働時間が30時間未満の場合の労働者で、所定労働日数が1週3日の場合(年間121日~168日)では、6ヶ月後に5日の付与が定められております。その後段階的に増加して最高7日の付与となります。
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