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正社員は最低賃金及び労働基準法が適応されない? 私の会社なんですが、基本給11万円・一日8時間労働・月25日勤務・…

正社員は最低賃金及び労働基準法が適応されない? 私の会社なんですが、基本給11万円・一日8時間労働・月25日勤務・残業費は出ない・職務手当てや交通費なし。(北海道の最低賃金734円) 社会保険料など引かれて、手取り月8、9万円です。 経営者に「労働基準法違反じゃないんですか?」と問い詰めたのですが、「正社員とパートは違う。パートは責任がないから最低賃金で守られているんだよ。正社員という肩書きと社会保険と責任があるから仕方がない。それが理解できないんだったら正社員辞めろや。労働基準監督署に行っても無理だぞ。仕事辞めれば解決と言われて終わるだけだからな。ワハハハ」と。 たしかに今まで辞めていった人も労働基準監督署に相談に行っていたみたいなんですが、労働基準監督署が動いてくれることはなかったです。 そして自分も労働基準監督署に相談に行ったんですが、証拠として会話記録(ボイスレコーダー)、タイムカードがないので自分で労働時間を書いた紙の控えと給料明細も持って行ったんですが、「辞めるしかない」の一言で片付けられました。 どうすれば労働基準監督署が動きだすのでしょうか? 長文で申し訳ございません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    結論としたら労働組合をつくり労働組合として労働基準監督署に申告することです。社員が労働基準法は適用されないというのは会社のごまかしだと思いますが、労働基準法というのは労働3法(労働基準法、労働組合法、労働関係調整法)の一つ労働組合法とセットです。 つまり雇われいる立場の労働者はいくら労働基準法があっても労働組合がなければ立場が弱いですから会社の一方的な労働条件になってしまいます。これでは会社の一方的な労働条件がまかり通ってしまいますね? そして労働組合がなければ従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=emしかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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  • 釣り? >基本給11万円・一日8時間労働・月25日勤務 この1日8時間が所定労働時間で、 質問者様が記録した労働時間と給与明細を持っていたなら、 幾らなんでも、あからさまな最低賃金法違反をしているのと、時間外の割増付き賃金の未払いが発生しているので、 少なくとも労基署は「辞めるしかない」という対応はしません。 >どうすれば労働基準監督署が動きだすのでしょうか? 本気で考えているなら、申告監督の申し立てを労基署に行ってください。

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  • mikiyuzuyuiさん 馬鹿じゃねーの? そんな低レベルな説明で言いくるめられてんの? 労働者に関する法律が労働基準法です 正社員が労働者で無くてなんですか? 適用されるにきまってるでしょ 月給制度であっても最低賃金で時給で働いた場合の金額に足りて無ければ最低賃金法違反で違法行為 残業代が出ないの法律で決められてる賃金を払わない賃金未払い 職務手当や交通費は会社の自由に決める手当なので無いなら内でOK その程度は社会人として知っておいてくださいね 賃金未払いってのは賃金んの時効が2年なのできちんと時間とかを自分で記録して言ってるならそれによって賃金を請求すれば良い 証拠とできるレベルで証拠がそろってれば裁判で負ける要素が無いので弁護士とか乗ってくるよ まぁ会社にそんな請求するなら会社にはいられなくなるんですが、まぁ残業時間とか最低賃金法違反の金額が多ければ、たかが2年で馬鹿高い退職金になるので美味しいよ もちろん裁判で支払いを確定させて支払い無ければ速攻で差し押さえとか裁判したりと徹底的に回収をするだけの覚悟と意思と行動力が必要です。

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