解決済み
退職願いを出しました。 忙しく立て込んでる時期でもあり、社長や上司との話し合いは特にありませんでした。 社長から指示を受けた人事の方がお見えになり、退職願いに誤りがあるから書き直すよう言われました。 退職専用書類も用意すると言われました。 これはもう、どんな事をしても撤回出来ないでしょうか? 日頃から先輩との間に悩みがあり(社長に相談済み)、その事で年末に何度目かの喧嘩のような事が起きました。 そのため、一時的な感情も相まって退職願いを出しました。 以前、先輩と問題が起こった際は頭を冷やすため自ら、休暇を申請しました。 その時、薄々解ってたんです。 また何かあれば私は我慢できずに周りの人達に迷惑をかける。と… 時期を見て退職するべきだと思ってました。 今回のことで完全に自分を見失い、もうこの人とは働けないと退職願いを勢いで出しました。 上司が代わりに社長に渡してくれました。 社長は黙って受取、本日、人事の方が来ました。 これは完全に見切りがつけられたと考えて問題ないですか?
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撤回は無理でしょう。 社会人が感情で会社に対して文書で退職願いを出し、今度は撤回願いですか? つまり感情コントロールが出来ないということを自ら証明しているのです。 過去のことも鑑み会社としては貴方の性分を熟知していると思います。 企業は組織です。 嫌なこと、嫌な人は当然ありますが皆それを乗り越えたり折り合いをつけたり反省しながらやらないと成り立ちません。 少なくとも貴方と対峙した相手は退職しようなどと考えなかった。 しかし貴方は退職を選んだ。そして事実、退職願いを提出した。 会社をなめています。 誰か引き留めると期待したのですか? その甘さが身を滅ぼします。 正直会社側は退職願いがだされ安堵していると思えます。 あるいは退職撤回願いをした場合、会社は振り回されるわけですから『社内に著しい混乱を起こし業務に支障をきたしたことにより解雇』という場合もあります。 事実、そういうケースはたくさんありますし、既に相手と何度も争った事実も突き付けられます。 どちらがどうの等、関係ありません。 少なくとも貴方がいなくなり波風が立たない職場になり仕事さえちゃんとやって貰えれば会社に不満はありません。 解雇撤回しても又いつか退職願い出される心配もなくなります。 退職書類用意と同時に新規採用の話し合いもしていると思います。 会社が貴方を切り捨てたのではなく、貴方が自主退職したのです。
提出されたのは「退職願」でしょうか。 「退職願」と「退職届」では意味あいが違います。 「退職願」は、上司に提出、上司が人事権を持った人に届け、そして退職を承認したことを本人に告げられてはじめて、「雇用契約の終了予告」がなされたとして、法的には有効になります。 つまりそれまでは撤回することができ、「辞めるのを辞めた」ということも可能です。 人事の方が、もう退職願を受け取ったから…と言っても、まだ会社側(たいていは人事)から受理の連絡が来ていない、と主張すれば、撤回できます。ただしこれは100%撤回できる保証はありません。 社長から退職願を受け取ったのだから、それはもう受理したものと同じだ、と言われたり、たとえ撤回できたとしても今後、職場で居心地が悪くなることが想定されます。 あと、会社の退職専用書類を用意する、というのは一種の「退職届」と思いますが、これは提出した時点で「雇用契約の終了予告」が成立します。 会社側が望まない限り撤回できませんので、要注意です。 なお、会社都合の退職である場合は、退職届です。 「退職願」にしてしまうと自己都合扱いされる可能性があります。 でもね。。。はたして、完全に見切りが付けられたと考えますか。。。? 質問者さんがいうように、まだ退職専用書類を提出していないなら、そして、まだやり直す気があるならば、人事の方に事情を説明し、撤回をお願いしてはどうですか。 退職願に間違いがあったから書き直せ、なんてこと、人事では珍しいです。 社長は案外、質問者さんの心情を理解していて人事担当の方に「様子を聞いてこい」的に猶予を与えていただいたのではないでしょうか。社長にだっていちどは相談しておられるみたいですし。 退職願に間違いがあった、ってことはまだ受理していない、ということです。 本当に会社に留まりたいなら、人事の方に説明して、退職願は撤回してもらうことですね。 自分を見失うことは誰にでもあることです。 それを自ら謝罪し、戒めて、出直せるかどうか、が大切なんじゃないかと思います。
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