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会社員として働いてるものです。 現在の会社に入って二年ちょい経ちました。 ですが、昨年あった不祥事の責任もあり降…

会社員として働いてるものです。 現在の会社に入って二年ちょい経ちました。 ですが、昨年あった不祥事の責任もあり降格人事が下り今現在住んでるところからおよそ500キロほど離れた所にとばされることを宣告させられました。 不祥事としては管理不足から来る問題の早期発見が出来なかったというもので勿論外部に流れたら会社としての損害が大きいことでした。それもあり同僚に愚痴や文句をこぼしたらそれが輪をかけて話しが大きくなりました。 ですので降格人事も認めましたし、転勤になることもおおよそ認めました。 ですが、降格人事と転勤を伝えられてから返答までが二日間しか与えられませんでした。 このことに関して返答をもう少し時間を貰いたいと述べたところ「自分のやってきた行いが今の状況を作りあげている」とのことでした。 もし時間を延ばすのであれば解雇というようなカタチになると思います。 ・解雇予告は30日前 ・もし出来ない場合は解雇予告手当を支払う という解雇する際の使用者の義務がありますが、この件において特例で「労働者の責に帰すべき事由がある場合」において免除されるという所に当てはまるのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そもそも辞令に『返答』というのがよく分かりません。 何を考えたいんですか?それなら辞めるかどうか? 辞令に従いたくないから退職すると言うのであれば、 それは解雇ではなく自主退職に当たるのではないでしょうか。 雇用形態がそもそも『転勤あり』だったのなら、 業務命令を拒否するのは『自己都合』だと思いますが。

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