解決済み
パートからフルタイムに変わった場合の有給休暇日数について今年2月に派遣会社に入社して単発のパートの仕事をしていましたが、 4月から同じ派遣会社でフルタイムで働き始めました。 有給休暇は入社後6ヶ月後の8月からいただけるようですが、 パートとフルタイムとでは付与される日数が違うようです。 ちなみに2月と3月には単発の仕事で8日間働いています。 何日有休がもらえるのでしょうか? 派遣会社の担当者に確認しているのですが、 なかなか回答が来ません。 教えて下さい。
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有給の付与日数は、有給発生する日の労働条件によって決まります。 フルタイムということは、正社員と同じように働いているのであれば、最低10日間は付与されるはずです パート労働者等の年休の比例付与制度が「適用される場合、適用されない場合」の実際 パート労働者等に対する年休の取扱いでは、週の所定労働時間数が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が命令で定める日数以下の労働者が、比例付与の対象となる。現在、この基準日数は4日とされている。(施行規則第24条の3第4項) しかし、パート労働者等には <例1>1日の勤務時間が3時間だが、毎日勤務する者 <例2>1日の勤務時間が6時間で、週4日勤務する者 <例3>1日の勤務時間が8時間で、週4日勤務する者 <例4>月の前半は休み、後半にだけ10日間勤務する者 など、その実態はさまざまである。このような場合の、比例付与の基準をどのように適用していくのか整理してみる。 まず まず、週で合計した所定労働時間数が30時間未満か、30時間以上かをみる。 これが30時間以上であれば、比例付与の対象とならない。前記の<例3>は週合計が32時間であるから比例付与の対象とならず、正規の年休を付与する。 週の所定労働時間が、30時間未満の労働者についてのみ、次に述べるところにより比例付与制度が運用される。 次ぎに、週の労働日数を見る。これが4日以下か5日以上か。5日以上であれば正規年休が無条件に適用される。前記の<例1>のケースは、6か月経過で10日、その後1年毎に1日の年休が加算される正規年休が適用されることとなり、比例付与の適用を受けない。 逆に4日以下であれば、比例付与表で示される「週の所定労働日数欄の区分(4日,3日,2日,1日)」に応じて、付与日数が決まる。(例2のケースなどの場合)。この週の労働日数は基準日で判定されることとなり、年度の途中で所定労働日数が変更されても、その年度における適用関係は変更されない。
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