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アルバイトの雇用契約書に土日祝・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始は必ず出勤するようにとの文言を盛り込むことは法的に問題…

アルバイトの雇用契約書に土日祝・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始は必ず出勤するようにとの文言を盛り込むことは法的に問題ないのでしょうか?ちなみにお店です。もちろん都合の悪い日は、休んでもらっていいのですがバイトだからと年末年始の繁忙期に休む人が多くて困っています。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書のご質問のような文言を入れたら、応募者はいなくなるでしょうね。 勤務形態は、シフト制を採用し、勤怠は、シフト表に従いますという、文面にしてください。 法定休日は、週1日または、4週で4日ですから、この原則を取り入れたシフトを作成して、皆さんに厳守して戴きます。土日祝・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始も、交代で出勤・休日が与えられるようにします。 土日祝・ゴールデンウィーク・お盆・年末年始が、全く休めないと規定されたら、給料が相場の倍くらいなら、皆さん我慢するでしょうが、同じや安かったら、来てくれませんね。 勿論と、言う但し書きは、通用しません。 年末年始は、お休みしたいのが人情です。それでも出勤を促すには、【飴】が必要です。 30・31・1・2・3 の5日間は、なんとなく皆さんはお休みして、人並みな・・・・と、お考えです。 出勤して貰うには、報奨金制度です。暮れの出勤には、¥5.000 を。正月にはお年玉として¥10.000 をポチ袋に大入り袋がありますから、これに入れて差し上げて下さい。 みんな出勤すると言い出して、調整が難しくなります。

    3人が参考になると回答しました

  • 労基署に相談しましょう~~~~間違いありませんよ。

  • 勤務日:土曜日 日曜日 国民の祝日 年末年始12/28~1/3 その他の勤務日は雇用契約で個別に定めた日 こんなのはどうでしょう?

    1人が参考になると回答しました

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