解決済み
不当解雇の裁判について。 私は9月に不当解雇されてもうすぐ裁判です。 提訴ということで新聞にも載りました。 何人かの方から話を聞いたみたいで、以前にも賃金未払いの裁判で敗訴(2件)しているのと、社員にたいしてかなり悪質ということで名指しで(会社名、社長名)載りました。 そのなかで私に対する解雇の理由が『上司に対する暴言と職員間の不和が続くから』と言う理由でした。 私は社長に暴言なんかはいたことはありません。 3つに会社が分かれているのですが(グループは同じ)私が働いてるとこをBとしたら、Aで働いてるとこの人のミスを私のせいにして怒鳴り散らすので『私のミスじゃありません』と否定したのと、話の中で余計なことですが他の従業員さんに給料を払ってください、年末調整の還付金(4年分くらい) を払ってくださいとは言いました。 一緒にいた人もほんとのことだし、何も悪くないし、みんなを代表して言ってくれたとは言いますがそれが社長からしたら暴言みたいです。 職員間の不和は確かに私のせいで辞めますって言った人も居ましたが、結局は私に事実関係を一切確認しないまま、辞める人がお気に入りだったから私のせいです。 理由は辞めた人の男性関係で私も巻き込まれたから不和になりました。 辞める前にその人とはきちんと話し合いました。 私が辞める半月前にも一人辞めましたが、その子は会社に未来がないし、いつ潰れてしまうか分からないから辞めると聞きました。 それは私にも言ってもらいました。 旅行に行ったり買い物行ったりするくらい仲が良かったと思います。 でも、その子が辞めるのも私のせいだと…。 事実を知ってるだけに社長の嘘がびっくりしました。 すごく嘘ばかりの人です。 そんな理由なのですが裁判で勝ち目はあるでしょうか… 弁護士さんに任せっきりで…聞いても特に詳しく教えていただけないのでとても不安です。 長々とすみません。
1,095閲覧
不和であれば 人格が判断基準になるかと思います。 これはあなたがその還付金やらの支払いを求めての不和であれば 会社の体制によって生じたもので 通常支払うのが当然であるため 誰が言っても生じる当然起こりえた不和である もっとも支払いを求められてもなにもおこらない方が当然である とは違い人格そのものによる 不和であった場合 協調性の欠如となりえるのでしょうが それは主観的なものではなく 全ての社員に聞けばすむ話で いくら社長が言っても他の人が「そんなことはなかった」と言えば協調性の欠如は断言できないものといえるでしょう。 それに、社会を生きる上でこの人と反りが合わないという方がいるのは常識。 ここも考慮され主観的なものかどうか判断されるでしょう。 不和に関していえば、会社側から改善を求める始末書を貴方に書かせていないと 会社としての社員を育てる義務の証拠とはいえないのです。 暴言をいったかどうかであれば、証拠はないでしすし。あなたの方が言われていそうなので弱いです。 恐らく、あちらの方向性としては人格に問題があるため。 しかし、それに対してなら上記どちらかの理由でだと思いますし前者なら当たり前としかいえない。後者であっても改善を求めたのかどうか?だけで、70%勝てそうです 素人めですが。
なるほど:1
ここの人が弁護士よりも詳しい訳ないやろうに。
貴方がここで書かれた事で裁判するんでしょう。そこで争って下さい。真実は勝つと思ってます。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る