教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

ボーナスについて。先日、公務員の平均賞与額が57万円と発表され、羨ましく見てました。 しかし、教諭の奥さんからは「通帳…

ボーナスについて。先日、公務員の平均賞与額が57万円と発表され、羨ましく見てました。 しかし、教諭の奥さんからは「通帳の残高が少し増えただけで、逆にマイホームのボーナス払いで残高が減った」と。 一方、上の役職の偉い人の分は計算外で、現実はもっと支給されてるとも聞きますし、実際はどれくらいの金額なんでしょうか。 自分は歯科医院を経営していてボーナスを与える立場なんですが、正社員の賞与額はどうしようか?と毎年悩み中です。まさか国家公務員と同じ57万も出せませんし‥。 歯科開業医の知人に聞いても「毎年ボーナスカット、支払った事ない」と、相談になりません。 税理士の先生は、他の歯科医院比べ、しっかり支払ってる。総額は決まってます、スタッフへの配分は理由のある「独断と偏見」で決めて結構と。 ①ボーナス支給額の決め方で皆が納得するいい方法があれば教えてください。 ②正社員と同等時間勤務して大変頑張ってるパートさんがいます。この方に寸志(5万円)以外に厚労金(10〜20万円)を出したいですが、他のスタッフ、特に正社員は納得するでしょうか? 賞与は最終日に個人面談してから全員が集まった状態で手渡ししてます。 歯科医院は個人経営で待遇は良くありません。少ない賞与総額を有効活用したいと思っております。 正社員は有給に賞与があり何かにつけて休もうとします。パートさんは同じ時間勤務して、有給も勧めても取らず、それで寸志のみでは可哀想。 ボーナスに関する事なら何でも結構です。色んな立場の人から様々な意見を戴けたら幸いです。

補足

補足:昨年度より人事考課表は廃止しました。女性は全員同じが好きなのか、当院では夏1月・冬1.5月分の賞与が良いみたいです。 自分は「1位50万〜最下位5万円」を提案しましたが、総反対でした。 パートさんは正社員より給与が良いです。実は妊娠のため、今月末に一旦退社です。「働けるうちに稼ぎたい」と。ここ2,3ヶ月は正社員並の勤務時間になってます。 労働違反か税理士(公認会計士)に確認します。ありがとうございました

続きを読む

3,402閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんばんは。 私の意見です。 国家公務員のボーナスは羨ましいですが、 大手企業のみを参考にして決めているものなので、 中小企業、個人事業には参考になりません。残念ながら。 ボーナスは、経営者の独断と偏見にならざるをえません。 規定にしてしまうなら、給与の1ヶ月分とか1.5ヶ月分など 決めてしまえば良いのですが、 頑張った人に支払いたいということですよね。 1)人事考課表は作成しておられますか? この考課表を前提で算定することは、説得できる材料です。 もし、一人だけでの評価だと不公平だということであれば、 医院内の上役3名くらいで個々に評価し、 その平均を考課とすることも可能です。 2)正社員と同等の時間勤務されているのなら、その時点で 法律上のパートタイムには該当しません。 もし、パートさんの賃金が、同業務の(同等の勤続年数)の正社員の 賃金(年収)の8割以下の場合、不当扱いとなります。 そのあたりは大丈夫でしょうか? そこを考慮して、慰労金があるというのはどうでしょう? 同じ年収であれば、単純な評価で、という判断になりますので、 納得するかどうかは不明です。 寸志のみその時に手渡し、慰労金は振込にするなども可能だと思います。 長くなりました。

  • 公務員とこ公表されてる平均額なんてなんら参考になりません。 貴方が払える気持ちがあるなら損益分岐内で決めるだけです。 お気にのパートさんにはこれ皆に内緒ねと言って5万程手渡せば十分かと思います。 人を管理する身として一言。1位~最下位なんてランク付けは止めましょう。 働く側がお互いに探りを入れてバラバラになりますよ。何も生まない。 お気ににはこっそり袖の下を通すことです。

    続きを読む

    ID非表示さん

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

税理士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

国家公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる