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仕事につきました。49歳の女性です。最初の3カ月は、試用期間という事で総支給額12万です。これを時給に直すと、682円に…

仕事につきました。49歳の女性です。最初の3カ月は、試用期間という事で総支給額12万です。これを時給に直すと、682円になります。私の地区の最低賃金は、時給696円です。試用期間というのは、最低賃金の対象外なのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    試用期間を理由に『最低賃金除外認定』を会社が労働基準監督書に対して申請して認められれば・・・ありえますが、監督署では、現実問題として 試用期間を理由の『最低賃金除外認定』を許可することは・・・基本的には、ありません。しかし、職種によっては・・・特定職種として通常の最低賃金よりも高めの最低賃金を決められている職種があります。この場合には、有り得ます。 そこで・・・その地区の最低賃金を下回る時給単価となる場合は、『最低賃金法違反』ですから・・・労働基準監督署へ申出てください。監督官がしかるべき処置をします。

  • 試用期間中であっても、最低賃金法に抵触しては、なりません。 試用期間中は、本来支給される時間給の85%を下回らない金額で、雇用することができます。 だからと言って、この85%の金額も、最低賃金法に規定された金額を下回ることは許されません。 交渉して、拒否されたら、労基署へ駆け込みましょう。 そうして、他店を探しましょう。

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  • 正社員ですか? パートやアルバイトですか?

  • その賃金ってアルバイトのものでは? 最低賃金といっても社会保険などもありますから単純に割り出せばいいものではないと思います。 月収と時給は別物。 月収だと、それに対する最低賃金が設定されてると思います。

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