解決済み
仕事につきました。49歳の女性です。最初の3カ月は、試用期間という事で総支給額12万です。これを時給に直すと、682円になります。私の地区の最低賃金は、時給696円です。試用期間というのは、最低賃金の対象外なのでしょうか?
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試用期間を理由に『最低賃金除外認定』を会社が労働基準監督書に対して申請して認められれば・・・ありえますが、監督署では、現実問題として 試用期間を理由の『最低賃金除外認定』を許可することは・・・基本的には、ありません。しかし、職種によっては・・・特定職種として通常の最低賃金よりも高めの最低賃金を決められている職種があります。この場合には、有り得ます。 そこで・・・その地区の最低賃金を下回る時給単価となる場合は、『最低賃金法違反』ですから・・・労働基準監督署へ申出てください。監督官がしかるべき処置をします。
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