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雇用保険はかけてあげられるのでしょうか?

雇用保険はかけてあげられるのでしょうか?建築業で一人親方です。4月頃から12月まで一人の人に毎月8~18日位(月によって勤務日数が違う)、人手でがほしい時アルバイト(外注費)で働いてもらってます。「毎月働いてもらってるんだから、短期の雇用保険を掛けてあげたい」と主人が言ってます。こんな勤務の仕方で掛けてあげることは出来るのでしょうか?社会保険はどうなんでしょう?事業主にもいくらか負担がかかるののでしょうか?こんなこと、どこに聞きに行けばよろしいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    外注費ということであれば、雇用契約ではなく請負契約ということになっている のではないでしょうか?そうであれば、形式的には雇用保険等には加入できません。 実質は雇用なので、雇用関係にあるとするとしても、一般被保険者として雇用保険を 掛けるためには、1年以上継続して雇用される見込があり、週の所定労働時間が20時間 以上あることが必要になります。月によっては労働時間を満たさないでしょうから、 加入できないかもしれません。契約内容次第ですが。 日雇ということにして、日雇特例被保険者として加入するということは可能かもしれません。 社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、いわゆる正社員の1日又は1週間の所定労働時間の 3/4以上の所定労働時間で、かつ、1ヶ月の勤務日数が正社員の3/4以上であれば 加入できるということになります。 事業主は雇用保険・健康保険・厚生年金保険の保険料の半額を負担するということになります。 結構な負担なので(給料の12%程度)、事業主としてはなるべく加入したくない ということになります。通常は加入したくないことを前提に、どういう条件であれば加入しなければ ならないかということを考えます。その条件が上に書いたものです。これを割り込むと適用除外で 加入はできないと思いますが、加入義務が生じなければ加入する事業主はいない(むしろ義務が あっても違法に非加入という場合も...)というだけで、実は加入できるのかもしれません。 労災保険については、勤務時間等にかかわらず加入しなければなりません。 請負という形であっても、実質から雇用契約とみなされると、さかのぼって保険料を支払ったり、 労災の給付の全部又は一部を事業主が負担することになる可能性があります。 相談は社会保険労務士か、役所であれば雇用保険はハローワーク、健康保険・厚生年金は 社会保険事務所、労災保険は労働基準監督署にすればよいのではないかと思います。

  • 平成18年度における業種・保険料率では 労災保険率は7/1000 、雇用保険率は19.5/1000ですので (労働保険料)=(賃金総額)×(労災保険率+雇用保険率)となります。 一人でも雇用者がいる場合は経営者の義務です。 最寄のハローワークで相談されたら宜しいですね。職種によって料率が異なります。

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    ID非表示さん

  • 雇用保険については、最寄の職業安定所(ハローワーク) 社会保険については、最寄の社会保険事務所に聞けば教えてもらえますよ。 電話でも相談にのってもらえるハズです(^-^

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