解決済み
パートの有給休暇について質問です。私は今年の4月から事務職のパート勤務を始めました。 7時間勤務を週二回です。 雇用契約には有給休暇についての記載がありませんでしたが、6ヶ月経過した時点で、有給休暇休暇が発生するのではと思い、庶務の担当者に確認した所、3月末までに3日間の有給休暇が認められました。 11月から仕事が増え、週にもう一日プラスして5時間プラスして働くことになりました。 この場合、有給休暇は週3日勤務扱いで取得できるのでしょうか? ちなみに、週3日なら5日間の有給が取得出来るようです。 よろしくお願いします。
3月末までに3日間の有給と言うのは、契約が3月末までの1年間の為です。 毎年4月に契約更新し、最長5年です。
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>庶務の担当者に確認した所、3月末までに3日間の有給休暇が認められました。 退職しない限り2年有効です、労働債権は2年で消滅するため。 なので、2013年4月1日に雇用され、2013年10月1日に付与されているなら、 2015年9月30日まで有効となります。 >11月から仕事が増え、週にもう一日プラスして5時間プラスして働くことになりました。この場合、有給休暇は週3日勤務扱いで取得できるのでしょうか? 2014年10月1日に付与される年次有給休暇の付与日数が週3日労働での日数になります。 補足について >3月末までに3日間の有給と言うのは、契約が3月末までの1年間の為です。毎年4月に契約更新し、最長5年です。 ? 年次有給休暇の付与に関しては、会社が一斉付与日を決めて事前に付与するようになっていなければ、 労基法に基づき、雇用してから半年を経過し、且つ、全労働日の8割以上の出勤率があれば付与されますので、 契約当初から付与されていなければ 雇用された日を起算として 半年経過 1年半経過 2年半経過 3年半経過 4年半経過 5年半経過 6年半経過 で付与されていきます、 又日数が加算される上限が雇用されてから6年半経過した時までで、 週5日労働であれば20日付与されます。 なので、5年契約であっても、会社独自での付与方式が無く労基法に基づいた付与の場合には、 4月1日で契約更新をしたからと、年次有給休暇が新しく付与されるわけではありません。 質問者様の場合、 労基法に基づくなら、 平成24年4月1日に採用され、5年契約では、 平成24年10月1日に付与され、この付与された日数の有効期限は、平成26年9月30日までになります。 以降 平成25年10月1日で、有効期限は平成27年9月30日までになります。 次が平成26年10月1日で、有効期限は平成28年9月30日までになります。 平成27年10月1日で、有効期限は平成29年9月30日までになります。 平成28年10月1日で、有効期限は平成30年9月30日までになります。 ですが、平成29年3月で契約が満了になり継続しなければ、平成29年3月の契約満了時を以て権利消滅します。 会社独自の付与不法で、4月1日に一斉付与にしていて、以降1年ごとに付与するのであれば、 形成24年4月1日付与で、有効期間が平成26年3月31日 平成25年4月1日付与で、有効期間が平成27年3月31日 平成26年4月1日付与で、有効期間が平成28年3月31日 平成27年4月1日付与で、有効期間が平成29年3月31日 平成28年4月1日付与で、有効期間が平成30年3月31日 平成29年3月で契約が満了になり継続しなければ、平成29年3月の契約満了時を以て権利消滅します。
有給休暇は勤務日数の平均から計算されます。 最初は6か月後になります。 3日の有給休暇です。 次回は1年6か月後に有給休暇が付加されます。 有給休暇は週3日になっていますので5日になります。 一年6か月後はさらに1日付加されますので6日になります。 貴方が次回有給休暇付加なるので1年後になります。 その時は6日の有給休暇になります。
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