解決済み
労働基準法について質問します。転職して1週間です。 給与は時給750円に、みなし残業54時間分の割り増しを加えた金額です。 僕から初めて適用されたようです。 これまでの社員は、日給月給+残業だったのですが、現存の社員も時給と、みなし残業制度に変更を求められているようです。 これは、労基法の労働条件の低下には該当しないのでしょうか?
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労働基準法に記載されているのは、「この法律を理由として」の労働条件の低下です。今回は労働基準法の範疇ではありません。 ただし、民事上(民法)の問題として「一方的な労働条件の低下」は認められない場合も多いため、争う事は出来ると思います。 しかし、今回主様が適用されたことに関しては「労働条件の低下」ではありません。 契約時の内容がそれであれば、何の問題も無い可能性が高いです。労働条件の低下とされるのは現存の社員の皆さんであり、主様はそこに入らない可能性が高いです。 ただ、就業規則等が有りその記載がどうなっているのか確認しないと詳しいことは断言できませんが。
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