解決済み
旦那の会社はシフト制なのですが、22時~翌朝5時の勤務でも深夜手当が出ません。 昼の勤務時に22時を超え、残業した場合は深夜残業割増賃金が支払われます。シフト自体が夜勤の場合は全く手当が付きません。 手当が貰えないのはちょっと納得いきません。 法的にはこれは問題ないのでしょうか?
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深夜手当と深夜割増手当とは別です。 深夜割増手当は法律の定めがあり、支払わねばなりませんが、深夜手当という定めは 法律にはなく、各企業の判断、賃金規定によります。 シフトなどで最初からある日の所定勤務が深夜時間帯になっている場合、深夜手当なる ものがその会社の賃金規定になければ、当然支払われません。 ただし、所定勤務時間を超えて超過勤務となり、これが深夜に及んだ場合には超過勤務手当に 深夜割増が加算されます。 ご主人の会社の事例は、法的には問題ありません。
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3番目の回答者さん(回答番号: 37,675,712)の言うとおりだと思います。日勤の場合の深夜残業は、5割増しになります。おそらく2割5分ましだけしかでていないのでは?ですから、日勤も夜勤も両方とも労働基準法に反しているかもしれません。まずは日勤の深夜残業が何割増しになっているのか調べてみてください。 深夜(22時~翌5時)は2割5分増しです。労働契約よりも、強行法規である労働基準法が優先されます。日勤の時間単価から算出します。元々夜勤の日給分に深夜手当が含まれている場合もありますが、それは日勤と見比べればすぐに分かります。分からなければ分かりやすい資料の開示を会社に求めましょう。
旦那さんの場合22時~翌朝5時ですので、残業手当はありません。 しかしこの時間帯は深夜手当がつきます。(通常賃金の2.5割以上増し) ただし、日勤より夜勤の給与が始めから高い場合は、 あらかじめ割りましたものとするので手当てはつきません。 昼の勤務時に22時を超えた場合は、残業手当+深夜手当がついているとのことですが、 実際は深夜手当はついておらず、残業手当のみがついているのではないですか? きっと、手当てというかっこうでなく、深夜割り増し計算済みの賃金が支払われているのだと思いますよ。 そうでなければ、違法です。
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シフト制を取り入れている事業所(会社)では「深夜(10:00~05:00)」を「通常の時間帯(例えば09:00~18:00)など」として扱います。したがって「深夜割増賃金」の対象外とすることができます。
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