解決済み
通勤災害の事務手続きについて教えてください。昨日、従業員が自家用車で通勤途中に当て逃げに遭いました。 幸い軽症で、今のところ休業の見込みはありません。 通勤災害なので、病院へは様式第16号の3を提出する予定ですが 監督署へ第三者行為災害届は提出すべきでしょうか? 提出するとしたら、当て逃げなので相手方不明のまま提出するんだろうなぁ、 とは思うのですが、 第三者行為災害届って面倒くさいので出さなくて良ければ出したくないし、 どんなもんでしょうか…。 教えてください。
13,853閲覧
第3者行為災害届は任意では、ありません。 速やかに提出する必要があります。 監督署によるのかもしれませんが、私(大阪)は提出しなければ、何度も文書にて催促が来ます。 しかも、申請用紙と期限まで記入してくるので、すぐに提出するようにしています。 不明な事項がある場合は、空欄として、提出時に申し出たらいいです。 ただし、当て逃げということで、加害者が確認できないでしょうから、(届その1)の4第2当事者の欄は、空欄としないで、当て逃げである旨を記入する必要があります。 (届その2)の9第2当事者(相手方)の自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)に関することについても相手方車両については、不明の場合になりますが、空欄とせずに、不明と表示すればいいです。 (届その3)の事業主証明の欄については、通勤災害の場合には必要ありません。 まだ用紙を貰っていなければ、何のことか分からないかもしれませんので、監督署で「通勤災害の書類セットでお願いします。」といえばもらえます。 交通事故証明書は早めに用意しておいてください。 記載内容が違っていれば面倒です。 事故の発生場所を管轄する自動車安全運転センターでもらえます。 人身であることを確認しておいてください。 本人以外が貰いに行く場合は、委任状が必要になります。
なるほど:1
出したければ出せばいい、 出すのが面倒なら辞めればいい。 その程度でしか判断しようとしていないんでしょ。 ならどっちでも自分の気の済むようにすればいいやん。 (取消時確認用) http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/htkkik
< 質問に関する求人 >
病院(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る