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妊娠6ヶ月。会社の出勤日について 会社勤め中、妊娠6ヶ月の妊婦です。 ちなみに初めての出産です。 私が勤めてい…

妊娠6ヶ月。会社の出勤日について 会社勤め中、妊娠6ヶ月の妊婦です。 ちなみに初めての出産です。 私が勤めている会社はとても小さい会社で月の休みは8日間、有給休暇なし。基本的に土日休みですが、カレンダー通りの休みではないので6連勤になることもしばしばあります。 また、産休制度についても社内で私が第一号なのでどうなっているのかこれから確認をしていかなくてはいけないという状況です。 妊婦検診には行かせてもらえてますが、検診日は遅れて出勤した時間分後ろ倒しで仕事をして帰ります。 先日、検診の際に切迫早産ぎみだと診断されその日は仕事を休むよう言われ急遽お休みしました。 その直後、会社の人から連絡があり今日休んだ分、別日に出勤出来る日がないか?と言われました。 これはうちの会社に有給制度がないので別日に振り替えるのが当然なのでしょうか? 正直、祝日関係なく月8日の休みで残業も当たり前、6連勤もあるというこの労働環境は妊娠した自分の体には体力的に辛いと思うことが最近増えてきました。 会社のこの対応は世間一般的にどうなのでしょうか?社会人として当たり前なのでしょうか? お恥ずかしながら無知なことがたくさんありますので、皆さんご回答お願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    この場合会社は違法行為があります。妊産婦は本人が請求することにより労働基準法では休日労働は禁止されています。そして有給休暇も会社は拒否できません。拒否したら労働基準法違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 そして6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求した場合、本人を就業させてはならないとしています。 はっきりいって普通ではありません。もしそれが原因で切迫流産した場合会社には甚大なる責任が伴います。 とにかく労働基準監督署や労働局雇用均等室に相談したり地域の労働組合に相談してください。生まれてくる命が大事です。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

    なるほど:1

  • もう母子手帳もらいましたか。母子健康管理カードというものがついていて、そこにお医者さんに記入してもらったものを会社に提出すると妊婦に事業主というのは無理をさせられなくなると聞いたことがあります。残業免除や出勤時間をフレックスにするなど様々な対処をしてもらいます。

  • 有給休暇の制度が無い・・・場合には、労働基準法を強制適用して請求することができます。 それとは別に・・・勤務日の内容は、労働基準法違反とは言えない状況です。 会社が、7日に付き1日の割合で休日を設定している以上は祝日の勤務を違法とはしていません。月8日の休日があるのならば出勤日数での問題は考えられません。残業があるとの事ですが・・・残業代が正確に計算されてい払われている場合には、法定の限度内ならば問題はありません。 また、社員数が少なく業務の都合上、休んだ分を別の日にこなして欲しい・・・ということ事態は、有り得ますし違法な要求とまではいえない、と判断されます。同様に、検診で出勤が遅くなった分を延長して仕事に従事させることは・・・・遅れた時間分を延長して就労し、それが所定内労働時間数に該当する場合は、平常の勤務をしたものと考えます。 出産予定日までの検診に行くことを許可している以上・・・その点での違法性もありません。 産休制度は・・・会社に規定が無くても法律で規定されたものですから、法律の規定どおりの運用を請求できます。

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  • 有給休暇は、勤務開始から6ヵ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は必ず権利が発生します。有給休暇がない会社というのは労働基準法違反です。 労働基準法では、週に1日の休日があればよいことになっています。但し、1日8時間、1週間40時間を越えて労働した分は、割増賃金を支払う必要があります。 産前産後については、6週間以内に出産する予定の女性が休みを請求した場合は、労働基準法では働かせてはいけないことになっています。出産後8週間までは、請求をしなくても働かせてはいけないことになっています。 また、妊産婦が請求した場合は、時間外労働や休日労働についてもさせてはいけないことになっています。 小さい会社ですと、労働基準法をしっかり遵守してないところはあると思いますが、そもそも上記のような法律を理解していないところも多いと思います。 また、健康保険に加入しているのであれば、出産予定日以前42日から出産日の翌日から56日までの間で、仕事をしなかった期間については、出産手当金が支給されます。

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