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みなし残業について。 会議や会社の指示などで残業になった場合、残業代は請求できますか?

みなし残業について。 会議や会社の指示などで残業になった場合、残業代は請求できますか? またみなし残業代以内であれば、どんな状況でも強制的に残業をさせることは可能ですか? よろしくお願い致します。

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    > 会議や会社の指示などで残業になった場合、残業代は請求できますか? できるかどうかという意味においては、請求できます。 所定労働時間を超えて働かせた場合は通常の追加賃金を、法定労働時間を超えた場合はその割増賃金を、会社はあなたに支払う義務があります。 > またみなし残業代以内であれば、どんな状況でも強制的に残業をさせることは可能ですか? 「みなし残業代」の意味によります。 時間外労働の賃金の支払いと、労働時間の延長とは別の話です。 法定労働時間を超えて働かせる場合は、就業規則に定めがあることと協定の締結・届出が条件となり、これがない場合は違法です。つまり、強制的に残業させることはできません。 なお、この条件を満たしていないとしても(つまり、違法残業だとしても)、残業代は支払わなければなりません。そして、○時間分の賃金を固定残業代として支給している場合、その時間以内なら問題ありませんが、○時間を超えた場合は賃金を追加支給しなければなりません。 また、「みなし残業代」というのが、みなし労働時間制(裁量労働時間制)のことを意味しているのなら、いわゆる定時を超えて(時間に応じた残業代なしで)働かせることはできます。 しかし、それは労働者の意思でする(自分で仕事の段取りを考慮して時間配分を決める)のであって、具体的に上司が何を何時から何時までやれと命じることはできません。

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