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短時間労働の社会保険について。

短時間労働の社会保険について。1日3,5時間、週に5日、2か月程のバイトをしています。 雇用契約書に、社会保険等(健康保険、厚生年金保険)加入となっています。 ちなみに雇用保険は未加入となっています。 健康保険は、正社員の3/4時間以上で加入と聞いたことがあるのですが、1日3,5時間でも入るようになるのでしょうか? そうすると給料の半分近くが、保険料って感じなのでしょうか? なかなか採用担当の方とお会いすることができず、聞けずにいます・・・。 すみませんが、どなたかわかる方、教えてください。 ちなみにですが、年末調整に何か関係あるのでしょうか? (それまでは、ずっと夫の扶養でした)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者様の会社が法人と仮定してお話ししますが、 正社員に対して、1日または1週間の労働時間かつ 1か月の労働日数がおおむね4分の3以上 であれば被保険者となります。 正社員が1日8時間、1か月22日の労働条件だと仮定すると 質問者様は1か月の労働日数は正社員と同様ですが、 1日または1週間の労働時間は半分にも満たないので 社会保険の被保険者にはなりません。 もし被保険者となった場合の控除額ですが、 社会保険が約8%、健康保険が約5%、 賃金総額の約13%が控除されます。 (例 給料が15万円の場合、控除が19,500円) 雇用保険は週20時間以上、31日以上雇用の見込みがある 労働条件の場合ですので、質問者様の場合だと該当 しないようですね。 年間130万の収入がなければご主人の社会保険の 被扶養者のままで問題ないですよ。 ただし、税金の扶養は103万円です。 年収103万円までだったら今まで通りご主人の扶養ですが、 103万円を超えたら税金の扶養からはずれ、 130万円を超えたら社会保険の扶養からはずれることに なります。

  • 企業で採用を担当しています。 雇用契約書も作成します。 そんな難しい話でなくて、1週間に30時以上働いてたら、雇用保険、社会保険の加入対象、 1週間に20時以上、30時未満なら雇用保険の加入対象。 ただし、学生は雇用保険に加入できません。 ね、簡単でしょ(笑)

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  • 非正規社員の社会保険加入要件は「正社員の3/4以上の就労時間・日数があること」が目安とされていますが、それはあくまでも目安であって、必ずしもその要件を満たさなければ加入できないというものではありません。 労働者が希望すれば、要件を満たさなくても加入することはできるのです。 しかし、主様が社保加入を希望していないのならば、会社は強制的に主様を加入させることはできません。 主様の労働条件を見ると、上記目安をクリアしていないので、社会保険加入をしなくてもよろしいです。 加入希望でないなら断ってください。 egaodeamiamiさん

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