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有給休暇と介護休業の優先について 3週間程度の介護休業目的の年次有給休暇(以下年休)の申請に対し、「長期年休は交代者も…

有給休暇と介護休業の優先について 3週間程度の介護休業目的の年次有給休暇(以下年休)の申請に対し、「長期年休は交代者もなく、自身の売り上げも0円となり今わ認められない」旨の回答が可能か。会社としては売り上げもなくなるが、支払いもなくなる「介護休業制度」はあなたの権利として提案できる。 どうしても年休による介護休業目的の休暇がほしい場合、交代者が見つかるまで待つことになる、これから求人して半年先になる可能性もある。 長期有給休暇と介護休業(育児休業も)について、年休の判例(時事通信社事件、弘前電話局事件)も見ましたが、上記のように 年休を認めず、制度(介護休業など)を優先とみなすことは違法でしょうか。 条件足らずのところはご指導お願いします。

補足

>年次有給休暇を認めず、無給の介護休業制度のみを認める方法は、違法行為に繋がります。 詳細ありがとうございます、感謝します。 主旨として私の挙げた事例が完全に違法かどうか、違法な場合その根拠も含めご教授いただけると幸いです。

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回答(1件)

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    【有給休暇】・・・・休んでも出勤と同様に賃金の支払われる休暇。 【介護休業】・・・・・法律に基づいて労働者が家族の介護のために一定期間取得できる休業。また、その制度。一定の条件を満たす労働者が、事業主に申し出ることで取得できる。育児介護休業法による。 有給休暇と介護休業は、同一次元での解釈は出来ない別個の問題です。 有給休暇は、時季変更権の行使を事業主は有しますが、介護休業の申し出を拒む権限を有しません。 介護休業制度 (法第11条~第15条) 労働者は、申し出ることにより、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。期間は通算して(のべ)93日までです。 1) 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。 2) 介護休暇は、時間単位で取得することができる。 3) 取得しようとする者は、原則として、事前に人事部労務課に申し出るものとする。 4) 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。 《労使協定の締結により除外可能な者をすべて除外する例》 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該対象家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定によって除外された次の従業員からの介護休暇の申出は拒むことができる。 (一) 入社6か月未満の従業員 (ニ) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 介護休業中の給与は、支給。無給どちらでも構いません。 以上が説明になります。同一視は出来ない制度であることをお忘れなく。 人員不足を理由にこれらをすべて拒否することはできません。 起業する際、従業員の雇用を予定したなら、いかなる案件にぶつかろうと、これらの出来を予想して、対応策を講じておく義務があります。 年次有給休暇を認めず、無給の介護休業制度のみを認める方法は、違法行為に繋がります。

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