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労働法規のことについて質問です。業務請負契約と労使契約の差について詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。

労働法規のことについて質問です。業務請負契約と労使契約の差について詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。労働法規のことについて質問です。 当社は、配達業務を個人のドライバーに業務請負契約として委託し行っております。 車両・消耗品等は全て請負者の持ち込みですが、請負費用は配達がない時間帯でも収入を保証するために時間計算で支給しています。また1ヶ月間ごとに、支払った総額から10%の源泉徴収をして徴収した金額は税務署に納付しています。 先日のことですが、数ヶ月前に契約を終了したドライバーから、契約期間中の残業分の割り増し賃金の請求がありました。 そのドライバーは、時間計算をしていることと源泉徴収をしていることを根拠に労働契約であったと主張しています。 こちらには業務請負契約であることを全てのドライバーと書面で交わしておりますが、そのドライバーは自分が契約打ち切りとなった時に、弊社で保管していた履歴書など自己に関する書類を全てシュレッダーにかけてしまいました。 ですが、他のドライバーと交わした書面は残っていますので、その本人とも契約を交わしていたことが推定される証拠にはなると思います。 また、契約期間中の委託費用は、源泉徴収分を除き、全額をすでに本人に支払っています。 この状況で、彼が主張するような残業の割り増し分を支払わなければならないのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。 また補足説明もいたしますので、他のことで状況説明が必要な場合はご質問下さい。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    実態は雇用契約でありながら、業務委託という名目で労働法上の義務を免れようとする業者は世の中に沢山存在していますので、官庁も雇用契約と業務委託契約の違いについては、注視しております。 主さんが書いておられる内容だけでは判断できませんし、このようなところで結論を出すのも無理です。 雇用と請負(業務委託)の区分に関しては厚生労働省告示37号が最も一般的に参照されています。これは派遣と請負の区別に関する基準ですが、考え方は雇用と請負(業務委託)も同じことです。URLを書いておきますので、一度ご参照の上、専門家にご相談ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gigi_outou01.html pickup_only1_jpさん

  • 微妙な問題ですね。 実際は民事で判断するしかないでしょうね。 契約書が請負であっても実態で判断することになるので、所得税を控除していたことは不利になりますね。 その他に請負契約であれば、その方がその方以外の方を雇って業務にあたらせることも可能になるので そのような実態があったかどうかも判断材料になりますね。

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  • 危うく回答しそうになってしまった(^_^.) この問題は、法律の解釈と通達等の絡みも出てきます。それこそ細かい部分まで確認しないと、話になりませんよ。 ある程度の推測は立ちますが、責任を持って発言は出来ませんし、素人判断で訴訟になった場合、だれが責任を取るのか。 訴訟に発展した時「ネットの質問サイトで、労働者ではないと言われた」と裁判官に言いますか? きちんとお金を払って専門家に相談しましょう。 ココは「知恵」を募る場所で「専門的な知識」を募る場所ではありません。

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  • 請負契約や業務委託契約は雇用契約と違い、企業にとってはメリットが大きく写るようです。 請負(業務委託)契約の場合、相手方は業者ということになって、(自社の)社員ではなくなります。 社員ではありませんので、健康保険や厚生年金、雇用保険等の保険料の負担義務がありません。 更に所得税も関与せず、相手が確定申告をすればよろしいから、源泉徴収票を請求されたら、非課税のものをお渡しになればよろしい。 また、労働基準法を始めとする労働関係法令が適用されせんので、割増賃金の支払、年次有給休暇の付与、解雇予告の手続き、健康診断の実施、最低賃金の適用もありません。 更に、労働者であれば簡単に解雇をしたり、賃金を引き下げたりすることはできませんが、請負(業務委託)の場合は折り合わなければ契約を打ち切ることも可能です。 と言う事で、10%の所得税を天引きシテりゃ、それは従業員扱いです。 業務委託とは名ばかりで従業員として、雇用していたと同様です。

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