解決済み
11月末から12月半ばまで短期バイトをするのですが前職で年末調整してないので この会社でしたい旨を伝えたら、源泉徴収票をだすので、確定申告してくださいと言われました…何故年末調整してもらえないかは分かりません、働く期間が短く社会保険への加入がないからか… 年末調整してもらえなくても自分で確定申告すれば、何の問題もないですよね!? また、この会社では平成25年給与所得者の扶養控除等異動申告書だけを提出すればよいのでしょうか? 年末調整しないので、社会保険料控除の用紙は提出しなくて良いですよね? 来年はこの会社では働かないので、平成26年給与所得者の扶養控除等異動申告書も提出不要ですよね 私が、この会社で提出するのは25年分給与所得者の扶養控除等異動申告書だけでよいでしょうか?
来年はこの会社では働かないのに26年分給与所得者の扶養控除等異動申告書を提出するのですか!?また、給与の支払日は、来年一月中になりますが、今年中に働いた分の源泉徴収票は26年の確定申こくで申告して良いですよね!?
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年末調整してもらえなくても自分で確定申告すれば、何の問題もないですよね!?> > はい。その通りです。確定申告をして下さい。 また、この会社では平成25年給与所得者の扶養控除等異動申告書だけを提出すればよいのでしょうか?> > 会社に指示されたのなら、平成25年給与所得者の扶養控除等異動申告書は提出して下さい。 確定申告は、「平成25年給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出済み・未提出の両方どちらでも申告が可能な為です。 年末調整しないので、社会保険料控除の用紙は提出しなくて良いですよね?> > 会社の指示に従って下さい。確定申告は、年末調整済み・年末調整未了の両方どちらも申告が可能です。 社会保険料控除・生命保険料控除の給与天引き分は記載せず、全額自己負担分のみ、記載します。 来年はこの会社では働かないので、平成26年給与所得者の扶養控除等異動申告書も提出不要ですよね 私が、この会社で提出するのは25年分給与所得者の扶養控除等異動申告書だけでよいでしょうか?> > 両方提出が必要だと思われます。 給与の締め日と、給与支払日はいつですか? 給与支払日が、平成25年1月1日~12月31日であれば、平成25年度の年末調整又は確定申告です。 給与支払日が、平成26年1月1日~12月31日であれば、平成26年度の年末調整又は確定申告です。 【補足】 給与支払い日で決まります。 確定申告は以下の期間で、若干のズレはあります。 平成25年度の確定申告期間 →平成26年2月15日~3月15日 平成26年度の確定申告期間 →平成27年2月15日~3月15日
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