解決済み
労働での7連勤でも40時間以内に収まっていれば、労働基準法に抵触しませんよね?
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2人がこの質問に共感しました
その「労働での7連勤でも40時間以内」というのが週あたりの労働時間のことで、法定時間外労働、休日出勤、36協定など諸々のことは考慮に入れず、純粋に休日を与えないことが違法か否かという意味の質問であれば、4週間を通じ4日以上の休日が与えられていれば、7連勤させることは違法ではありません。 要するに、週あたりの労働時間に関する制約(労基法第三十六条その他)と休日についての制約(労基法第三十五条)は別問題ということです。
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質問文の条件だけでは、違法ではありません。 例として、今月(11月)3日、4日が休み。15日、16日が休み。の場合、 どちらの週も週休2日ですよね? でも、5日~14日までは10日間の連続勤務になります。 このような場合に違法ですか? 違法だとするのなら、その根拠の法律の条文はどれでしょう? (前の休みから○日以内に休日があること・・・のような条文は見たことがありません)
抵触します。 休日とは、労働提供義務のない日の (法定休日)事を言います。 使用者は毎週少なくても一日の法定休日 を与えなければなりません。 だから週の労働時間がたとえ40時間でも 法定休日が与えられなければ 違法といえます。
「月間180時間の時間外勤務には、25%の割増し賃金」 “月間○時間を超えたら法定割増が発生する”のは、月間単位変形労働時間制を採用しているときでは? 月間単位変形労働時間制おける 上限時間は 40×(暦日数÷7) では?
2人が参考になると回答しました
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