解決済み
退職の際に必要な書類は??うつ病で休職中の主人が、今月で会社との契約が切れ、退職することになりました。 退職後に健康保険(協会けんぽの任意継続にします)や、国民年金などの手続きをするのに、 こちらが用意するもの、会社からもらわないといけないものなど、必要な書類に何があるか、教えてもらえないでしょうか? また、ハローワークにもお世話になると思うのですが、まだ、次の職場に就けるような状態ではありません。 その際に、病院から診断書は必要なのでしょうか? 今、傷病手当を受給している状態なので、失業手当は先延ばしになるかと思うのですが…。 いろいろ自分でも調べたのですが、よくわからない部分もあるので、どうぞよろしくお願いします。
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今月で会社との契約が切れるというのはご主人は有期契約で働かれていて期間満了で離職となるということなのでしょうか? その場合は直接の離職理由によらず雇い止め理由証明書というものを請求してください。有期契約の期間満了では必須と考えて良いです。 今のところ有期契約の期間満了は無条件で当初の給付制限が免除されます。 また、おそらく難しいとは思いますが更新される契約、あるいは3年以上継続して雇用されていた有期契約の期間満了時に労働者本人が更新を希望していたのに更新されなかったと見なされると特定受給資格者となり、所定給付日数の加算が見込めます。それを証明することができるのが雇い止め理由証明書です。 健康保険は国民健康保険であると病気や怪我による離職や特定受給資格者に相当する期間満了など正当な理由で離職された場合、保険料の減免を受けることが可能なはずです。扶養されている場合は国民健康保険の場合は扶養という考えが基本的にないので減免を受けられても任意継続の方がお得かもしれませんが、一応は市区町村の国民健康保険課辺りに問い合わせてください。 任意継続は資格喪失から14日以内でなければ手続きを受け付けてくれない場合がありますので、健康保険の資格喪失証明書は確実にその範囲で交付されるようにお願いしてください。 その他の退職関連の書類も健康保険の資格喪失証明書と同時に受け取れるようにお願いすると良いと思います。遅れても大抵は受け付けてはくれますが、遅れたことで受けられなくなるものもあるので早いに越したことはないです。お願いと言っても退職関連の書類は退職者から請求されれば速やかに交付しなければいけない(労働基準法)ものですが、事情を説明してお願いした方が担当者も納得出来ると思います。 年金は離職理由によらず減免を受けることが出来るはずです。ただし、減免を受けるとその期間は保険料を元々の額を納めないので将来の年金額が変わります。あとで利息のようなものを上乗せして納めることも出来ます。こちらは年金事務所に問い合わせてください。 傷病手当金と雇用保険の求職者給付は併せて受けとることは出来ませんので、傷病手当金の請求対象日と雇用保険の求職者給付の申請、受給期間延長の場合はその解除をする日が重ならないようにしてください。 受給期間延長手続きは代理の方でも出来ます。その場合に委任状が必要になると思います。おそらくなんやかやで一度では済ませられないと思いますが気長にやってください。 受給期間延長が可能な期間は最大で3年と考えてください。4年間と記載されていることが多いですが4年間というのは実際に受給する期間を含めてのことです。受給する期間を過ぎると支給日数が残されていても受け取れなくなります。受給期間延長手続きをする際にいつまでに延長を解除すればいいかを確認されると良いと思います。最悪でも所定給付日数と7日間は受給する期間がないと所定給付日数分を満額受けとることは出来ません。 雇用保険の手続きの際に添える診断書は必要なことが記載されていないといけないので、事前に何が記載されていないといけないのかを確認するかハローワークに書式があればそれを利用すれば医師にも分かりやすいと思います。記載が足りなくて追記をお願いしても診断書の費用を二重に請求はされないとは思いますが手間がかかります。 自立支援制度はご利用でしょうか? 該当するご病気などの診療科においての医療機関への自己負担の一部を国が支払ってくれるものです。 障害者手帳というものがあり、交付されるとNHKの受信料が減免されたり、携帯電話料金の割引の他、自治体により異なりますが支援を受けることが出来ます。初診から6か月経過すれば交付が可能なはずです。 また、この手帳を交付されていると雇用保険の求職者給付の申請、当初からの受給期間延長の解除の際に手帳を提示することで就職困難者ということになり、所定給付日数の更なる加算と失業認定の際の求職活動実績の免除などが見込めます。手帳そのものを提示する必要があるので手帳の交付を受けるなら、実物が手元に届いてから手続きされると良いです。 当初から受給期間延長をする場合であれば受給期間延長手続きでは手帳は必要ありません。 自立支援制度、障害者手帳の問い合わせは市区町村の福祉課など同じ部署で良いと思います。 初診から1年6か月経過すると障害年金の申請が可能になります。傷病手当金の給付が終わっても就労可能とならなかった場合は検討してみて下さい。障害年金の問い合わせは年金事務所です。申請の際には社労士にお願いすると良いかもしれません。無料ではないので考えてしまうかもしれませんが申請して却下されたり、思っていた等級より低い結果になるよりは良いと思います。 その他、何かあればハローワーク、福祉課、病院でお訊ねください。何かしらあります。
ご主人と同じく、鬱で退職した者です。 ご主人の給与額にもよると思いますが、国民健康保険より、社会保険の任意継続の方が安いと思います。 まずは、役所の窓口で聞いてみられることをお勧めします。 社会保険の任意継続なら、給与明細に書かれている社会保険料の二倍の額です。 比較して国民健康保険が安いなら、会社から健康保険の喪失証明書を貰って、手続きすればいいです。 また、現在既に傷病手当を貰っていらっしゃるので、それは継続出来ます。 貰い始めて一年半までです。 社会保険の任意継続でなくても、大丈夫ですよ。 会社からは離職票が渡されるはずですので、それを持ってハローワークに行き、失業保険の延長手続きをします。 診断書があればなお可です。 仕事に復帰できるようになったら、また医師の診断書を持って失業保険給付の手続きをすれば、給付制限なしで受給出来ます。 あまり焦らず一つ一つ手続きされればいいですよ。
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